【埼玉】中小企業のための就労ビザ、返金保証で申請します。御社に必要なのは何のビザ?

外国人雇用でビジネスを成功させたい企業様へ
もし外国人雇用の不安が解消されたら良いと思いませんか?
例えば
- 法律違反になっていないか不安…
- 留学生を採用したいけど、何をどうすればいいのか…?
- 忙しすぎて、書類を作っている時間がない。
- トラブルになったらどうすればいいのか…
行政書士事務所ネクストライフにサポートさせてください。
埼玉県で外国人の採用を行う企業様を全力バックアップいたします。
目次
埼玉県の就労ビザ事情
埼玉県で外国人を雇用する事業所の数は、平成29年10月の時点で9,103か所。
平成21年では4,096か所ですから、倍以上に増えているのがわかります。
人手不足の波は埼玉県も例外ではなく、外国人を雇用する企業は増加しています。
近年では中小企業のみならず、500人以上の企業でも積極的な採用を行っています。
埼玉県で外国人雇用の多い場所はどこ?
埼玉県全体で外国人の雇用が進んでいますが、特に多いのはどのエリアだと思いますか?
実は3つのエリアだけで、全体の42.7%を占めています。
- 川口地域 1,446か所
- 大宮地域 1,364か所
- 川越・東松山地域 1,076か所

ちなみに川口市の在留外国人の数は、市区町村別で全国3位。
埼玉県内で雇用事業所が多いのも頷けます。
すべての在留資格において製造業で雇用される外国人労働者が多いです。
ただし資格外活動のうち「留学」のみで宿泊業・飲食サービス業が多いという特徴もあります。
今はまだ中小企業での雇用が多いが…
埼玉県の外国人の雇用先は「30人未満規模の事業所」が最も多いです。
事業所全体の53.4%、労働者数全体の30.2%を占めています。
しかし近年では「500人以上規模の事業所」に雇用される外国人が増えています。
外国人労働者が大企業を選ぶ傾向があるとも言えます。
大企業に負けない雇用環境を作る必要がありそうです。
どうやって外国人を募集すればいいのか?
これはいくつかやり方があります。
基本は以下の4つ。
- 学校に斡旋してもらう(大学・語学学校など)
- ハローワークを利用する
- 自社のホームページやSNSを活用する
- 派遣会社・紹介会社に依頼する
優秀な外国人を雇用しようと思ったら、いろいろな手段を使ったほうがよいでしょう。
特に自社のホームページを外国人向けに充実させておくことは大切です。

外国人雇用。わからないのが普通です。
『外国人を雇用したいのだが、どうしたらいいのかわからない。』
という相談をよくお受けします。
- はじめて外国人を雇用する方
- すでに外国人を雇用されている方でも新しい事例
わからないことは多いのが普通です。
『何とかなるだろう』
と考えてしまうと痛い目に合う可能性も…
本当なら就労ビザが下りるようなケースでも、説明がうまく伝わらないと不許可になります。
ネットや書籍などを調べれば、自分で申請することもできます。
でも、ひとつでも書類に不備があったり、説明不足があると許可がおりません。
こうなってしまうと、外国人本人にとっても、企業にとっても不利益しかありません。

様々な業種の就労ビザに対応できます。

御社に必要なのは何のビザ?
製造・建設・小売・サービス業、飲食業、IT業界、教育関係など。
外国人に就いてほしい仕事は様々です。
『一体何のビザがある外国人なら我が社で採用できるのか?』
これも多くの企業様が悩まれているポイントの1つ。
任せたい仕事と人材が一致しないのが原因です。
- 外国人にどんな仕事に就いてもらいたいのか?
- どんな経歴の人を採用したいのか?
- 専門性がある仕事か?
- 単純労働か?
- 特殊な技能が必要か?
など、いろいろな角度からヒアリングさせていただくと輪郭が見えてきます。
雇用できないと思っていた人を雇用できることも
『彼を採用することはできないかな…』
と思っても、しっかりとヒアリングをすることで突破口が開けることがあります。
ご相談いただけましたら、最適なご提案をさせていただきます。

ネクストライフなら返金保証付で申請できます。

『もしビザの申請が下りなかったら…』
『お金だけ払うの?』
そんなときのために
返金保証
を付けております。
お客様は『もしも…』の不安も必要ありません。
あなたが必要な就労ビサを取得いたします。

現在、多くの企業が外国人を雇用するようになりました。
そして今後も増えていくでしょう。
人手不足を補うことができ、かつ技術をもった外国人を雇用することは、企業の成長に欠かすことのできない成長材料です。
しかしその一方で
『思うように外国人を雇用することができない』
と悩む企業も増えています。
弊所にご相談してくださる企業様からも、そのような悩みをよくお聞きします。
外国人を雇用するときには『就労ビザ』が必要です。
この『就労ビザ』は入国管理局の厳しい審査を通らなければ、取得することができません。
日本で働きたい外国人本人
外国人を採用した日本の企業
さらに
入国管理局に上手に説明することができる人
の3つが揃ってはじめて『就労ビザ』が取得することができます。
ぜひ私たちのノウハウを活用してください。
御社が、そしてあなたが必要な就労ビサを取得いたします。
埼玉県の就労ビサに関するお問い合わせは
お気軽にお問い合わせください。

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