中国で結婚し、日本で一緒に暮らすまでの方法。在留資格認定証明書の取得を目指せ!

中国で結婚し、日本で一緒に暮らすまでの方法。在留資格認定証明書の取得を目指せ!

日本人と中国人が中国で結婚するときのマニュアルです。

  1. 日本人は日本、中国人は中国に住んでいること。
  2. 中国人が日本の中長期滞在ビザをもっていないこと。
  3. 結婚後は日本で暮らすこと。

この3つに当てはまる人を想定しています。

このページでは

『中国で結婚し、日本で一緒に暮らすまでの方法』

がわかるようになっています。

中国で結婚するときの流れ

中国人と中国で結婚するとき。

ひと言でいえば
『中国の法律に従って結婚し、その事実を日本の市区町村役場に報告すればOK』
です。

以下の流れで婚姻手続きを済ませるのが多いです。

  1. 日本人が中国におもむいて、現地で結婚する
  2. 日本人と中国人が二人一緒に必要書類を持って中国の戸籍所在地の婚姻登記処に出頭。
    登記手続きを行い結婚証を受領。
  3. 結婚証を受領後、日本人が単独で帰国。
    日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
  4. 在留資格認定証明書の交付申請を行う
  5. 中国人配偶者を『日本人の配偶者等』の在留資格で日本に呼び寄せる

中国で先に結婚する場合。
結婚証を取得したときに正式に結婚したことになります。

でもこれだけでは日本で一緒に暮らすことはできません。
大切なのは5番。

『日本人の配偶者等』の在留資格で日本に呼び寄せることです。

日本で結婚するときは手続きが違う。

中国人と日本で結婚する場合は婚姻手続きが異なります。
日本で結婚するとき↓をご参照ください。

中国と日本の法律。根本的に違うこと。

日本人と中国人が”中国で”結婚するとき。
中国の婚姻法に基づき、結婚の手続きを行います。 

しかし法律の違いで根本的に違うことがあります。
それは年齢と再婚です。

結婚できる年齢の違い

中国では 男性は22歳、女性は20歳にならなければ結婚できません。
中国で結婚する場合は、この条件が日本人にも当てはまります。

例えば21歳の日本人男性がいたとします。
日本にいれば結婚ができますが、中国にいるなら結婚できません。

再婚の問題

再婚の場合、女性は6か月を経過した後でなければ再婚することはできません。
女性が再婚する場合は女性特有の妊娠の問題で再婚禁止期間があるからです。

日本の場合は100日です。
ここにも違いがありますね。

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中国婚姻法の主な実質的成立要件

中国で結婚が成立するための条件です。
日本とかなり似ています。
ちょっと特殊なのが5番です。

  1. 重婚でないこと
  2. 婚姻が双方の自発的意思によること
  3. 男子は22歳、女子は20歳以上であること
  4. 直系血族又は3代(4親等以内)の傍系血族でないこと
  5. 結婚すべきでない疾患にかかっていないこと

中国の婚姻法では結婚すべきでない疾患にかかっているものは結婚を禁止されています。
しかしそのための健康診断などは行われていません。

以前は健康診断が義務付けられていましたが現在は原則不要なっています。

必要な書類は?

日本人が用意するもの

  1. 婚姻要件具備証明書
  2. 婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
  3. パスポート

婚姻要件具備証明書は日本の外務省の認証と、日本にある中国大使館の認証が必要となります。
さらに中国語の翻訳も必要です。

法務局・外務省・中国大使館・翻訳会社と4つにコンタクトを取る必要があります。
思ったより時間がかかるので早めに用意しておいたほうがいいでしょう。

日本人の婚姻要件具備証明書の入手方法

婚姻要件具備証明書は本籍のある地の地方法務局で入手することができます。
また在中国日本大使館・領事館でも発行しています。 

在中国日本大使館などで発行する証明書は中国語で作成されます。
翻訳を行う必要はありません。

中国人が用意するもの

  1. 居民戸口簿
  2. 居民身分証
  3. パスポート

※必要書類については婚姻登記処によって異なることがあります。
念のため事前に問い合わせるなど確認することをお勧めします。

必要な書類が揃ったら、中国へ行き結婚します。

必要な書類をそろえたら、中国へ赴いて結婚します。

二人一緒に必要書類を持って中国の戸籍所在地の婚姻登記処に行きます。
登記手続きを行い、結婚証を受領してください。

日本人だけ帰国。婚姻届を出す。

中国で婚姻登記が完了したら、次は日本での手続きをします。
すでに中国で結婚しているので、日本には報告という形になります(報告的届出)。

中国で結婚公証書を発行してもらい、日本の市区町村役場に直接届けてください。
この手続きは、日本人が単独で帰国し行うことが多いです。

Memo:短期滞在で一緒に来日したらダメ?

在留資格を『短期滞在』から『日本人の配偶者等』へ変更することは、よっぽどの理由がない限り不可能です。
一度、日本人のみが帰国し、後で呼び寄せる方法のほうが手間がかかりません。

報告的届出に必要な書類は?

  1. 婚姻届(一人で書いてもOK)日本語翻訳文が必要
  2. 結婚証
  3. 出生公証書(配偶者の)
  4. 離婚公証書(配偶者が離婚経験がある場合)

上記の書類を、3ヶ月以内に市区町村に提出します。
念のために事前に提出する市区町村役場に確認した方がよいでしょう。

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最後に。配偶者を日本に呼び寄せる!

いよいよ大詰めです。
中国に残してきた配偶者を日本に呼び寄せます。

中国人配偶者のための在留資格を取得しましょう。
必要な在留資格は『日本人の配偶者等』です。

日本人が積極的に活動する必要があります。

在留資格認定証明書の申請を行う

在留資格認定証明書は出入国在留管理局が発行する証明書です。

日本人と結婚した外国人が『日本人の配偶者等』の在留資格の許可基準に適合しているか?を審査し、審査が通れば交付されます。

許可がおりる書類を作る必要があります。

国際結婚をするうえで、一番のポイントと言えるでしょう。

許可がおりればOK

無事に許可がおりたら、在留資格認定証明書を国際郵便で配偶者に送ります。

在留資格認定証明書を受け取った配偶者は現地の日本大使館にビザの発給を申請
すでに審査は終了している扱いなので、通常は数日でビザが発給されます。

有効期限は発行後90日間です。
この期間内に日本に入国してください。

空港で『日本人の配偶者等』と記載された在留カードをもらってください。

これで完了です。

安心して結婚生活をスタートさせるためには

結婚は誰でもオリジナルなものです。

どんな風に出会って、どんなふうに生活していくのか。

夫婦のことをわかりやすく出入国在留管理庁の審査員に説明しなくてはいけません。
そんなことはだれにとっても難しいです。

結婚ビザの申請で心配なことがございましたら、なんなりとご相談ください。

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