今知りたい!中国人との結婚方法。日本で結婚するならこうすればOK!

今知りたい!中国人との結婚方法。日本で結婚するならこうすればOK!

日本人と結婚する外国人で一番多いのは中国人です。
最新のデータ(平成30年)では、国際結婚された方のうち5,877組の配偶者が中国人でした。
ダントツの一位です。

これまでにもたくさんのかたが中国の方と結婚しているので、婚姻方法がかなりマニュアル化されています。

このページでは

『中国人と日本人の結婚 ~日本で結婚するとき~』

について説明しています。

日本で結婚するということは、そのまま日本に住み続けることだと思います。
結婚だけでなく、日本に住める在留資格「日本人の配偶者等」を得るところまでご説明いたします。

中国人との結婚で知っておきたいこと

中国人との結婚の仕方は、かなりマニュアル化されています。
しかし『知っておいたほうがよい』ということがあります。
それは

中国は広い!

当たり前のことを!と思うかもしれません。
しかし場所によっては『初めての国際結婚』ということもあります。
提出書類が異なるなど、想定外なことが発生することを覚悟して臨みましょう。

必要なことを一つずつ確認しながら進める。
これが大切です。

法務局のサイトでも…

国際結婚に関する情報を多く記載している法務局のサイトでも、曖昧な表現が目立ちます。
例えば婚姻要件具備証明書についての記載で

「中国の場合は,法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていないとの情報を得ています。」

東京法務局:(戸籍関係)いわゆる独身証明書(婚姻要件具備証明書)の請求手続について

と記載しています。

『~情報を得ています』のように、断定する言い方を避けています。

断定することのできない歯がゆさを感じますね…

中国人のお相手は、今どこに住んでいますか?

まずはお相手の中国人が現在どこに住んでいるか?です。
日本在住の場合と、中国在住では婚姻の手続きが異なります。

ざっと婚姻手続きの違いをみてみましょう。

日本に、中国人と日本人がいる場合。

中国人が何らかの在留資格を得て、日本に滞在しているときです。
このページではこのケースのご説明をします。

  1. 日本の市区町村役場への婚姻届を出す
  2. 中国人の戸籍を“未婚”から“既婚”へ変更
  3. 中国人の在留資格を『日本人の配偶者等』に変更

日本の市区町村役場に届出を行います。
(日本人と同じやり方です。)
次に中国の戸籍を“未婚”から“既婚”に変更します。

最後に在留資格を『日本人の配偶者等』に変更します。
これをやらないと、日本で一緒に暮らすことができません。

日本に、日本人だけがいて、中国人は中国にいる場合。

お相手が中国にいるときです。
日本に長期間滞在するためのビザを持っていないときです。

長期間滞在できるビザを取得できない限り、日本で一緒に暮らすことができません。

この場合は『中国で結婚し、日本に呼び寄せる方法』がもっとも有用です。

『中国で結婚し、日本に呼び寄せる方法』はこちら↓をご覧ください。

中国人に適用される法律

日本で結婚する時、中国人に適用される法律は「日本民法」です。

ややこしい話は省きますが、
中国の法律で結婚に関しては婚姻挙行地の方が適用されるということになっています。

中国の法律では

『日本で結婚するのであれば、日本の法律に従ってください』

という意味です。
逆に中国で結婚するのであれば、日本人は中国の法律に従います。 

日本で結婚すると中国で婚姻登記ができない!?

中国には報告的届出の規定がありません。
(日本で結婚したから、中国でも結婚したことにしてください、という手続きのこと)

これは外国で先に結婚してしまうと、中国で婚姻手続きができなくなることを意味しています。

エッ!?

と思いますが、大丈夫です。
この問題はすでに解決されています。
日本で有効に成立した結婚は、中国でも有効な結婚と認められます

※戸籍を未婚から既婚に変更する必要はあります(後述)

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①日本方式の婚姻手続きを行おう

日本で日本人と中国人が結婚する場合。

日本方式の婚姻手続きを行ってください。
必要書類を揃えて宿町村役場に婚姻届を提出します。
受理されれば完了です。

提出する書類一式

一般的に必要な書類です。

※市区町村によって、提出書類が異なることがあるので、必ず確認することをおすすめします。

日本人の用意するもの

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本

中国人が用意するもの

  1. 婚姻要件具備証明書 ※駐日中国大使館発行のもの
  2. パスポート

※中国で結婚したことがあり離別死別している場合
離婚公証書又は離婚調停書または死亡公証書
※日本で結婚したことがあり離婚死別している場合
離婚は婚姻届受理証明書、脂肪は死亡届受理証明書

中国人の婚姻要件具備証明書の申請の仕方

中国人の婚姻具備要件証明書は中国大使館領事館で発行されます。
合法的な中長期在の留資格を持つ中国人が対象です。

短期滞在者の場合は要注意!

短期滞在で日本に滞在中の場合は要注意です。
中華人民共和国駐日日本大使館のサイトには、以下のような記述があります。

短期滞在者の場合はパスポート以外に中国国内の公証役場で発行した《未婚声明書》を提出すること。
中国以外居住している場合は居住地管轄国中国大使館(あるいは総領事館)が発行した《未婚声明書》を提出すること。

中華人民共和国駐日日本大使館:未婚者”婚姻要件具備証明書”申請

短期滞在で日本にいる方でも『婚姻要件具備証明書』を取得することができます。
しかしそのまま日本で暮らすことはむずかしいです。

なぜなら

日本では『短期滞在』から『日本人の配偶者等』への変更は、よっぽどのことがない限り認められないから

です。
『日本人の配偶者等』の在留資格を得ることができないと、日本で一緒に暮らすことはできません。

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②中国人の戸籍を既婚に変更しよう

日本で結婚しただけでは、中国ではいぜん未婚者のままです。
中国の戸籍簿に「既婚」と記載する手続きを行います。

手続きには外務省の公印と、中国大使館領事館の認証を得た『婚姻届受理証明書』が必要です。

婚姻届受理証明書を作成してもらう

日本の市区町村役場に婚姻届が無事に受理されると、『婚姻届受理証明書』を作成してもらうことができます。

『婚姻届受理証明書』は日本の公文書として、結婚していることを中国国内でも証明することができます。
この証明書を中国人の戸籍所在地の派出所に提出して届けを行います。

※外務省の公印確認及び中国大使館の認証を得ることが必要。
※中国語中国語への翻訳が必要。
※証明書の発行については戸籍所在地の市区町村役場で確認をしてください。

③中国人の在留資格を変更しよう

結婚の手続きまでは手間はかかっても順当に進むと思います。
本当に大変なのはここからです。

在留資格変更許可申請です。

結婚後も二人で日本で暮らすには『日本人の配偶者等』という在留資格が必要になります。
しかし近年在留資格を得るのが大変難しくなっています。

なぜかといえば“愛のある結婚”であることを証明しなければいけないからです。

偽装結婚を疑われるな!

『日本人の配偶者等』は外国人にとって便利な在留資格です。
就労のも制限もないので、日本国内で自由に働くことができます。

これを狙った偽装結婚が絶えることがありません。
結果、どんどん入国審査が厳しくなるようになりました。

早く結婚生活をスタートしたい国際結婚の夫婦にとっては、迷惑であり不安でしかないと思います。

しかし悲観する必要はありません!
偽装結婚ではないことが証明できれば、ちゃんと許可がおります。

それにはノウハウが必要です。
出入国在留管理庁を説得するためのノウハウです。

ネクストライフには配偶者ビザを取得するためのノウハウが蓄積されています。
ぜひこのノウハウを活用して、配偶者ビザを手にしてください。

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