外国人の在留資格更新が不許可!もう解雇するしかないのか?
『えっ!A君の在留資格更新が不許可!?』
血の気が引く出来事です。
実は『在留資格更新不許可』はあり得る話です。
もしそうなったとき解雇するか?しないか?
どうすればいいのか悩むと思います。
このページでは
「在留資格更新不許可での解雇は妥当か」
がわかるようになっています。
目次
在留資格には期限がある!
来日している外国人は何かしらの在留資格を得ています。
その多くは在留期間に期限があります。
例えば『技術・人文知識・国際業務』の在留資格では在留期間が「5年、3年、1年または3ヶ月」と定められています。
仮に1年の在留期間を得たら、1年後には必ず更新許可申請をします。
ところが在留期間の更新の許可が下りない、というケースに遭遇することも…
例えばですが、ただ単に忘れる人もいます。
大抵の外国人はご自身の在留期間には敏感です。
しかしまれにルーズな方もいます。
外国人労働者の雇用状況や在留資格の確認は雇用主の義務です。
外国人任せにせず雇用者側もしっかりと把握しておきましょう!
在留資格がなければ、解雇するしかない。
残念ながら、在留資格の更新ができなかった場合は解雇するほかありません。
どんなに重要な仕事を担っていたとしても、そのまま雇用し続ければ『不法就労助長罪』に問われてしまいます。
そんなことになれば、会社にとっては大打撃です。
採用時に解雇事由として規定しよう。
何の説明もなく解雇、というわけにはいきません。
外国人を雇用するときは採用時に
「もし在留資格の更新が不許可なら解雇になります。」
と書面で伝えておく必要があります。
就労を可能とする在留資格がないことが解雇事由になります、ということですね。
在留資格がない外国人を解雇することは、客観的にみて合理的な判断です。
(不法就労助長罪に問われてしまうので)
そのことを外国人にもちゃんと理解してもらいます。
「〇〇の配偶者等」の在留資格も気をつけて
よくある話では離婚です。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ているときは就労に制限がありません。
単純労働もできるので、いろいろな職業に就くことができます。
ところが離婚してしまったとき。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の資格を失います。
場合によりけりですが、そのまま今の仕事を続けることが法律違反になることもあります。
雇用主は外国人の在留資格には神経質なくらい敏感になる必要があります。
それらはすべて
雇用主が罪に問われないためのリスク管理
です。
面倒くさいかもしれませんが、在留資格はしっかりとチェックしておきましょう。
雇入れ時の書面交付をしっかりと!
外国人を雇用するとき。
必ず書面で契約を交わしてください。
口頭ではダメです。
口頭のみの労働条件の提示は誤解やトラブルが起こりやすく危険です。
今回は
『在留資格更新が不許可なら解雇する』
でしたが、他にも提示しておきたいことがあると思います。
例えば契約期間がある場合なども該当するでしょう。
契約更新の基準など、わかりやすい説明が必要です。
双方不満なく理解・合意したうえで、書面に確認のサインをもらうことが大切です。