これは便利!外国人転職者を雇用するときに使える書類
外国人転職者を採用しようか迷っているとき。
そもそもこの外国人が、どういう就労許可を得て日本にいるのか?
がわかれば便利だと思いませんか?
このページでは
就労活動を具体的に示した証明書があるよ!
ということを説明しています。
目次
外国人の転職は就労資格証明書を活用しよう。
「就労資格証明書」とは
外国人が行うことができる就労活動を具体的に示した証明書
のこと。
「就労資格証明書」は法務大臣が証明する公的な文書です。
この証明書があると、転職後の更新申請手続きがスムーズにできます。
就労資格証明書のメリット
この証明書があることで
雇用しようとしている外国人がどのような就労ができるのか?
が簡単に確認できます。
また、
公的な文書で証明されていることは信用できます。
転職となると外国人も少なからず焦っています。
賃金を得られない状態に陥る可能性もありますし、在留期間の問題もあります。
採用してもらいたいがために、大げさな表現をすることも…
しかし、この証明書を読めば
「行うことができる就労活動」を簡単に確認することができます。
外国人にとっても、「行うことができる就労活動」を簡単に説明でき、かつ公的な文書で証明してくれることは強みになります。
就労資格証明書の注意点
「就労資格証明書」自体が
就労活動を認めたものではありません!
『行うことができる就労活動を具体的に示した』ものです。
在留資格が下りるかどうか?
それは雇用主側も審査されますし、いろいろな条件が重なります。
就労資格証明書は、転職活動を楽にするための道具だと思っていたほうがいいでしょう。
「就労資格証明書」の申請できる人は誰か
「就労資格証明書」は外国人本人が申請します。
本人が申請しますが、難しいときは本人以外でも可能です。
具体的には
申請の取次を受けている次の者で、申請人から依頼を受けた者
が申請をすることができます。
ネクストライフのような 申請取次行政書士でも可能です。
就労資格証明書よりも欠かせないこと。
就労資格証明書よりも欠かせないことがあります。
それは
「在留カード」の確認です!
在留カードを確認することで
- 在留資格
- 在留期間
がわかります。
転職者が何の在留資格で来日しているのか?
がわかれば御社で雇用することが可能かどうかもおおよそ判断できます。
御社の戦力になるか?の判断もしやすいでしょう。
在留資格と仕事内容が一致しないとき
在留資格が「技術・人文・国際業務」のうち、
「技術」の資格で就労が認められていたとします。
この方に「技術」にあてはまる内容以外の仕事をお願いすることはできません。
「技術」以外の仕事に就くこと自体が不法就労です。
もし違う内容の仕事に就くのであれば入国管理局に
在留資格変更許可申請
を行う必要があります。
在留資格を変更する、ということは
もう一度、入国の際と同じくらい厳しい審査があります。
今持っている在留資格と違う在留資格を申請するわけですから、ハードルは高いです。
入国管理局に変更許可を認められれば、雇用しても違法にはなりません。
在留資格と仕事内容が一致するとき
実はより注意が必要なのはこちらかもしれません。
在留資格と仕事内容が
一致すると思っているのは自分たちだけで
入国管理局は違った見方をしています。
入国管理局は会社が変わると『職務内容も変わる』と考えています。
つまり、もう一度振り出しから審査です。
仕事内容の判断は難しい…
仕事内容の一致・不一致の判断は難しいです。
入国管理局の見方、判断の仕方を熟知している人でないとわかりません。
安全を考えるなら外国人の雇用に詳しい人に相談する
ことをおすすめします。
独自の判断で『前の勤務先と同じ仕事だから…』は危険です。
油断は禁物。
外国人の転職者を雇用するとき。
在留資格と仕事内容が一致していても、していなくても、いずれにしても厳しい審査があります。
就労資格証明書は採用の際の目安にはなります。
仕事の内容が同じであれば、多くの場合は審査をパスするでしょう。
しかし厳しい審査があることには変わりがありません。
新たに在留資格を得るくらいのスタンスでいたほうが良いのかもしれません。