結婚したつもりだったのは自分だけ?国際結婚を完璧に成立させる方法。

結婚したつもりでも結婚してなかった?国際結婚を完璧に成立させる方法。

結婚したつもりだったのは自分だけ?

ウソのような話ですが、これは『国際結婚あるある』です。
もしかしたら、あなたの外国人配偶者は本国で結婚しているかもしれません。

このページでは

『外国人との結婚を成立させるための必須条件』

がわかるようになっています。

また両国での手続きが完了しないと、配偶者ビザを取得することができません。
国際結婚は、ひとつずつ丁寧に手続きを済ませていくのがコツです。

婚姻を成立するために必要なこと

日本人同士の結婚なら役所に結婚届を出して完了です。
では外国人との結婚ではどうでしょうか?

基本的には同じなのですが、 お互いの独身を証明したりちょっと面倒になります。

国際結婚は2つの要件が満たされていることが前提です。

  1. 実質的成立要件
  2. 形式的成立要件

実質的とか型式的とか、わかりづらいと思います。
それぞれを見ていきましょう!

実質的成立要件とは

婚姻の実質的成立要件(以下、実質的要件)とは、婚姻を有効に成立させるための実態的なことです。
例えば

  1. 婚姻適齢
  2. 近親婚や重婚にあたらないこと
  3. 再婚禁止期間外であること
  4. 両親の同意、などなど

様々なものがあります。
これらは国によって違います。

婚姻の実質的要件の中には自国の法律の要件を満たすだけでなく、他方当事者の要件を満たすことも必要なときがあります。

お相手の方の国では

どんなことを実質的要件としているのか?

を知る必要がありますね。

形式的成立要件とは

型式的成立要件(以下、形式的要件)とは、簡単に言うと『法に従った婚姻の手続きを踏むこと』です。

例えば、日本の通則法では以下のように規定されています。

  1. 婚姻挙行地の法律又は当事者一方の本国法による
  2. ただし、日本国内で日本人と結婚する場合には他方当事者が外国人であっても常に日本法の方式による

日本で結婚するなら、相手が外国人であっても日本法の手続き。
結婚する場所が外国ならその場所の法律で、
ということです。

相手国で結婚するならば、相手国の法律に従う必要があります。

外国人と日本で婚姻する場合

日本で、というところがポイントです。

結婚相手が外国人であっても方式は日本法です。

日本方式による婚姻手続きとは『婚姻届の提出』のことです。
市区町村役場に届ければOKです。

お相手の外国人は本当に結婚できる人?

日本では重婚は認められていません。
どうやってお役所は『結婚が可能かどうか?』を判断するのでしょうか?

いちいち各人を審査することは不可能です。
不思議だと思いませんか。

答えは

婚姻成立の要件を具備していることを証明する資料を添付させる

という方法をとっています。

なので、お相手の国から『彼もしくは彼女は結婚することができますよ』という証明書を取り寄せなければいけません。
お相手の国が発行したものです。

外国人と外国で婚姻する場合

外国で、というところがポイントです。

日本人と外国人が外国で婚姻する場合、婚姻の方式は以下のうちどれかになります。

  1. 日本法
  2. 婚姻する地(婚姻挙行地)の外国法
  3. 当事者の一方である外国人の本国法

日本法の方式による場合

外国から日本人当事者の本籍地の市区町村に対して、婚姻届を直接郵送する方法です。
届出の受理決定の時に婚姻が成立することになります。

これは日本で結婚する場合と同じです。

外国法による方式の場合

国によって、婚姻の具体的な手続きが異なります。
その国の法律に合わせて、婚姻手続きを行いましょう。

婚姻が完了したら、証明書を発行してもらい、後で日本の市区町村に届け出を行ってください。
(報告的届出といいます。婚姻成立後3ヶ月以内。)

婚姻要件具備証明書が必要

外国で結婚するとき。
他の国に訪問しているわけですから、日本人が外国人となります。

日本人が結婚できること証明として、日本の法務省が発行した婚姻要件具備証明書が必要になります。

日本で暮らすには配偶者ビザが必要

すべての手続きを完了し、結婚が成立しました。
ただしこれだけでは日本で暮らすことができません。

外国人配偶者と日本で暮らすためには、『日本人の配偶者等』という在留資格が必要になります。
次はビザの取得に向けて、動き出してください。

外国人配偶者が海外に住んでいるのなら

日本人のみが一旦帰国し、在留資格認定証明書を申請します。
これが許可されると、ほぼ『日本人の配偶者等』の在留資格を得たことになります。
在留期間は、半年から5年間の間で決定されます。

在留資格認定証明書を配偶者に送り、日本に入国してもらってください。

外国人配偶者が日本で住んでいるのなら

何かしらの在留資格を得ているはずなので、在留資格の変更をします。
在留資格変更許可申請です。

例えば『留学ビザ』から『日本人の配偶者等』、『特定活動』から『日本人の配偶者等』などです。
ただ、変更ができない在留資格もあります。

それが『短期滞在』です。

『短期滞在』からの変更はできない。

『短期滞在』は観光や親族の訪問など、あくまで一時的に来日するためのビザです。
そのため『短期滞在』から『日本人の配偶者等』は、よっぽどの理由がない限り認められません。

最後に。簡単にまとめると…

国際結婚を成立させるために必要なことを簡単にまとめます。

  1. お互い結婚できる身(独身など)であることを確かめる
  2. どっちの国で結婚したほうがよいか?を確かめる
  3. 結婚したことの証明書をもらう
  4. もう片方の国にも、結婚の届け出をする(報告的届出)
  5. 日本で暮らすなら、配偶者ビザを得る必要がある

結婚はしたけど、配偶者ビザの許可が下りない…

というケースも少なくありません。
なにしろ申請してみなければ、許可が下りるかどうか、わかりません。

これから国際結婚をされる方、
結婚後、日本で暮らすことをお考えの方は

事前に配偶者ビザが下りるかどうか?

を検討してから結婚することをおすすめします。

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