外国人配偶者の連れ子。在留資格『定住者』になるための6つの条件って?

もし結婚する予定の外国人に子供がいたら?

こんな時はどうすればいいのでしょうか。
子供を本国に残して、配偶者だけが日本に来ることもあるでしょう。
しかし親の心理としては、子供と離れるのは辛いものではないでしょうか?

このページでは

『連れ子が定住者になるための6つの条件』

が分かるようになっています。

外国人配偶者の連れ子は『定住者』

外国人配偶者の連れ子は『定住者』

連れ子は『定住者』の在留資格を得て日本に入国するのが王道です。
しかし無条件に入国できるわけではありません。

何が必要なのでしょうか?

連れ子が定住者になるための6つの条件

  1. 親が日本人の配偶者であること
  2. 親が日本人の配偶者等の資格で日本に在留していること
  3. 本人が親の実子であること
  4. 本人が未成年であること
  5. 本人が未婚であること
  6. 本人が親(日本人親でも可)の扶養を受けて生活していること

条件の①と②がとても大切です。

親が『日本人の配偶者等』の在留資格を得ることができなければ、連れ子の『定住者』も無理なんです。

外国人配偶者とその子供を日本に呼び寄せたいなら、まずは親からです。

しつこいようですが、親に『日本人の配偶者等』の在留資格がなければ、子供も日本に滞在することができません。

もし日本人配偶者が死んでしまったら?

『日本人の配偶者等』の在留資格で日本にいる外国人は、配偶者である日本人が死んでしまうと日本人の配偶者ではなくなります。

これは『日本人の配偶者等』の在留資格を更新できないことを意味しています。

連れ子も上記6つの要件のうち

②親が日本人の配偶者等の資格で日本に在留していること

を満たすことができません。
つまり連れ子の『定住者』の在留資格も更新することができなってしまいます。

親が日本人配偶者と離婚したときも同じです。

安心して結婚生活をスタートさせるために

結婚は誰でもオリジナルなものです。
年齢も、収入も、結婚までの期間も、全て違うはずです。

外国人配偶者の連れ子も日本に呼び寄せるなら、連れ子をどうやって養っていくのか。

夫婦のこと、子供のこと、これからの生活のこと。
これらをわかりやすく出入国在留管理庁の審査員に説明しなくてはいけません。
そんなことはだれにとっても難しいです。

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