【審査官はココが知りたい!】配偶者ビザの質問書。まずはコレを書け!TOP3-書き方初級編-

これから配偶者ビザの質問書を書こうと思っている方へ。
最初に3つ、書いてみてください。
①なれ初め ②お金 ③同居
この3つが配偶者ビザの質問書の基本になります。
ここから書き始めるとスムーズに筆が進みます。
目次
配偶者ビザの質問書を書く上での心構え

100%許可がおりる条件を持った人は、ほぼいません。
みんな何かしら不利な要件を抱えています。
自分が不利な要件があるからといって、消極的になることはありません。
配偶者ビザの質問書は
不利なところは正直に認め、有利な部分で積極的にアピールする
が基本です。
それともう一点。
嘘はバレます。
日常でも「あ、今この人ウソついているな…」って何となくわかりますよね?
書類でも同じです。
出入国在留管理庁の審査官は毎日たくさんの書類を読んでいます。
彼らは嘘の記述でお腹いっぱいです。
読む人の気持ちになって書く!
これがコツです。
なれ初めを書く

結婚までの経緯のことです。
家族や友達に「結婚することになった」と言ったら、きっと質問攻めにあうでしょう。
相手はどんな人?どうやって知り合ったの?
知りたがります。
審査官もあなたのことが知りたいんです。
審査官が知りたいこと
家族や友達・知人はあなたのことを心配して(または興味本位で)聞いていますが、出入国在留管理庁の審査官は仕事として聞いています。
知りたいことはただ1つ。
この結婚、嘘じゃないよな!
です。
- どのように知り合って
- いつから付き合い始めて
- 結婚式は挙げたのか(どこで挙げるのか)
とか。
どんなところに惹かれて…なんてちょっと恥ずかしいですよね。
恥ずかしいかもしれませんが、赤裸々に語ってください。
審査官は毎日嫌になるほど書類を読んでいます。
質問書は定型文・コピペ文では意味がない、と思ってください。

お金のことを書く

結婚後、どうやって生活をするのか?です。
収入は多いに越したことはないでしょう。
しかし具体的にいくらなら可、などの明確な基準はありません。
ただ、あまりに収入が少ないときは『どうやって生活するのか?』を疑われます。
審査官が嫌がること
審査官が嫌がるのは
結婚後に生活保護受給者になってしまうこと。
です。
収入が少ないなら、少ないで審査官に納得してもらえる説明が必要です。
例えば
- 家が持ち家のため、家賃はかからない
- 失業中だが、就職活動を積極的に行っている
- 家族からの支援がある
- 預貯金や不動産がある
などです。
本当に結婚するとなると、お金の問題は避けて通れません。
愛だけでは生活できないので、そのあたりをどう考えているのか?です。

同居のこと

普通に考えると結婚後は同居します。
中には結婚後も同居せずに生活する方もいるとは思いますが、
結婚ビザの申請においては同居している方が有利です。
一緒に生活している期間が長ければ『安定性』『継続性』の証明になります。
同居していない場合は?
では同居していない場合はどうすればいいのでしょうか?
これも質問書に
『こんな理由がございまして、今現在は同居していません』
と記載します。
最も納得してもらえる事例は単身赴任。
本人の意思ではなく、会社側の都合だからです。
他にも留学生と結婚するなら、大学と住まいが離れているなどです。
このように『やむを得ない事情があるんです』ということを訴えます。
やむを得ない事情があるときは仕方ありません。
でも配偶者ビザの質問書は、できれば同居を前提に書きたいところです。

聞いてくれる人がいるともっと良い!

まずはなれ初め、お金、同居を書けましたでしょうか?
質問書は自分の棚卸しをするようなものです。
自分だけで考えていると、負のスパイラルにはまってしまうことがあります。
何度も申し上げますが、
100%許可がおりる条件を持った人は、ほぼいません。
みんな何かしら不利な要件を抱えています。
不安や心配なときは誰かに聞いてもらうことです。
ネクストライフでは配偶者ビザを取得したい方を応援しています。
配偶者ビザに関する心配や不安がございましたら、
お気軽にご相談ください。