飲食店で働く留学ビザの外国人学生を、卒業後も継続して雇用することができるのか?

留学生が卒業後も働き続けるには?

飲食店で働く外国人留学生の中には、卒業後もそのまま働くことを希望する場合があります。
雇用者側も新たにアルバイトを探して仕事を教えるよりも、そのほうが楽かもしれません。

『双方の同意があるのだから働いてもらえばよいのでは?』

と思いますが、本当のところはどうなのでしょうか?
このページでは

飲食店で働く留学ビザの外国人学生を、卒業後も継続して雇用することができるのか?

がわかるようになっています。

飲食店で働く外国人留学生を正社員として雇用したい。

いきなり結論ですが、同じ仕事内容であるのならまず無理です。

卒業後も継続して雇用したいときは

留学ビザ → 就労ビザ

に変更する必要があります。

しかし同じ仕事内容では就労ビザの許可は下りないと思って間違いないでしょう。
もし雇用を続けたいのであれば、仕事の内容を変える必要があります。

飲食店で就労ビザが取れない仕事とは?

簡単に言うと単純労働です。
例えば下記のような仕事です。

  1. ホール係などの接客
  2. 調理補助
  3. レジ業務、など

ざっくりと言えば主にアルバイト従業員にお願いしている仕事です。
これらの仕事は外国人ビザの「資格外活動」と呼ばれる範囲内で許可されています。
留学生ビザで来日している方は週に28時間が「資格外活動」をできる時間です。

留学生なら週に28時間が許可されています。
もちろん入国管理局の許可が必要です!

飲食店で就労ビザが取れる仕事は?

外国人が飲食業に就職するとき、就労ビザが取得できるのは『事務部門』です。
例えば下記のような仕事です。

  1. 会計
  2. 総務
  3. マーケティング、など

飲食業もある程度の規模になると、必ず上記のような仕事を専門に行う人がいます。
そういった仕事であれば許可が下りる可能性がグッと高くなります。

かつ、外国人本人が学校で学んでいたこととリンクしている必要もあります。
例えば外国人本人が、会計や経済、マーケティングを学んでいたなら専門性が活かせます。

そのような経歴があると『技術・人文知識・国際業務ビザ』を取得できる可能性が高くなります。

専門性のある仕事をしてもらう。 仕事内容が外国人本人の学歴とリンクしている

※コンビニ経営ですが、外国人を正社員として雇用した適例です↓ ↓ ↓

就労制限がなく働くことができる外国人たち

留学ビザ→就労ビザの場合は

  1. 専門性のある仕事をしてもらう。
  2. 仕事内容が外国人本人の学歴とリンクしている

必要があることがわかりました。
単純労働で就労ビザを取得するのは、まず無理だと思って間違いありません。

それなら外国人の雇用は諦めるしかないか…

そのように思えてしまいます。
実は仕事内容にまったく関係なく雇用できる外国人ビザもあります。

身分系のビザを取得している外国人です。

身分系ビザとはどんなビザ?

身分に基づく在留資格のことです。

日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、あるいは帰化した外国人です。

上記に当てはまる方は就労制限がなく、飲食店でどのような仕事についても問題はありません。
ホール係や調理補助、レジ業務などをしていただくことができます。

近年、雇用の情勢改善が進み『身分に基づく在留資格』の方々の就労が進んでいます。
タクシードライバーなど日本語でのコミュニケーションを求められる職業に就く外国人労働者が増えています。

留学ビザ→就労ビザは無理でも、身分系ビザを取得している方を雇用するのも有効ですね。

補足情報:身分に基づく在留資格の強み

飲食店で働く留学ビザの外国人学生を、卒業後も継続して雇用するには仕事の内容を変えるほかありません。
単純労働とみなされる仕事では就労ビザの取得はまず無理です。

身分系ビザを取得した人は別です。

就く仕事に制限がないうえ、英語、その他日本語以外の外国語にも通じているが多いです。

外国人観光客の増加に伴い、外国語の需要はますます高まっています。

日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者、あるいは帰化した外国人など。
留学ビザに限らず積極的に募集をかけてみてはいかがでしょうか。

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