【イラスト解説】海外にいる外国人と結婚したい!配偶者を呼び寄せる、最もスタンダードな方法。

海外にいる外国人と結婚したい!配偶者を呼び寄せる、最もスタンダードな方法。

国際結婚をしたとき。
早く安心して日本で生活したいと思うのではないでしょうか?
そんなときに必要なのは『日本人の配偶者等』という在留資格です。

このページでは

海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる方法

がわかるようになっています。

海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる方法

配偶者が海外にいて日本のビザを持っていない場合です。 
観光など短期滞在で入国することができますが、日本の長期ビザはありません。

そのため日本で長期滞在できる「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるようにします。

※ここでは中国の方と結婚する場合を例として、
もっとも一般的な、配偶者を日本に呼び寄せる例をご説明いたします。

①配偶者になる方の国に行きます。

◆日本人が用意するもの

  1. 婚姻要件具備証明書
    (日本外務省と中国大使館の認証が必要)
  2. 婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
  3. パスポート
Memo:結婚要件具備証明書とは?

結婚要件具備証明書は法務局で発行しています。
婚姻要件具備証明書とは「日本の法律では婚姻要件を備えている」ことを証明する書類です。

②配偶者の国で入籍します。

①で用意した書類を提出し、配偶者の国での結婚手続きを済ませます。

例えば、中国では結婚証の取得と同時に夫婦関係は成立すると定められています。
中国国内で結婚証を受領します。

③単独で日本に帰国します。

日本人が単独で帰国後、市区町村役場に婚姻届を提出します。
いったん離れ離れになるので、すみやかに手続きを完了しましょう。

中国国内で結婚証を受領していると思います。
その他の必要書類と一緒に、3ヶ月以内に本籍地の市区町村に直接提出します。

※婚姻届に必要な書類は事前に市区町村に確認します。

ここが重要!! 在留資格認定証明書の交付申請。

在留資格認定証明書は出入国在留管理局が発行する証明書です。

日本人と結婚した外国人が『日本人の配偶者等』の在留資格の許可基準に適合しているか?を審査し、審査が通れば交付されます。

断じて偽装結婚ではない!

ということを証明します。

提出書類一式はこちら↓
出入国在留管理庁:在留資格認定証明書交付申請必要書類一覧

⑤許可がおりる。

紛失しないように気をつけて。
再発行は手続きが大変です。

⑥国際郵便(EMS)で配偶者に送ります。

⑦現地の日本大使館でビザを発給してもらいます。

在留資格認定証明書を受け取った配偶者は日本大使館にビザの発給を申請します。
すでに審査は終了している扱いなので、通常は数日でビザが発給されます。

有効期限は発行後90日間です。
この期間内に日本に入国してください。

⑧在留資格は『日本人の配偶者等』で来日

在留カードをもらいます。
在留資格は『日本人の配偶者等』です。

④で申請した『在留資格認定証明書』がもらえれば、よほどの理由がない限り上陸を拒まれることはありません。

これで完了!!

番外編:配偶者が日本にいるときは?

日本にいる外国人と結婚するときは『在留資格変更許可申請』を行います。

すでに日本に住んでいる場合、何かしらの在留資格を持っています。
その在留資格の変更申請を行います。
こんな感じです。

  1. 技術・人文知識・国際業務ビザ → 日本人の配偶者等
  2. 留学ビザ → 日本人の配偶者等
  3. 特定活動ビザ → 日本人の配偶者等

多いのは留学ビザや技術・人文知識・国際業務ビザからの変更です。
外国人を日本に呼び寄せる時とは用意する書類は違いますが、

断じて偽装結婚ではない。

ということを証明しなければいけないのは同じです。

安心して結婚生活をスタートさせるためには

結婚は誰でもオリジナルなものです。
年齢も、収入も、結婚までの期間も、全て違うはずです。

どんな風に出会って、どんなふうに生活していくのか。

夫婦のことをわかりやすく出入国在留管理庁の審査員に説明しなくてはいけません。
そんなことはだれにとっても難しいです。

結婚ビザの申請で心配なことがございましたら、なんなりとご相談ください。

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