こんなに簡単に配偶者ビザがとれるなんて!【千葉県・茨城県・栃木県・埼玉県・群馬県etc】
早く安心して日本で暮らしたい。
早く結婚生活をスタートしたいのに…
配偶者ビザの取得ってどうすればいいのだろう…
多くの方が悩まれることです。
でも、この悩みの解決にはちょっとしたノウハウが必要です。
特別にむずかしいことではありません。
けれど、配偶者ビザの申請には欠かせないノウハウです。
ネクストライフには、
安心して日本で暮らすことができる配偶者ビザ取得のノウハウがあります。
ぜひこのノウハウを使ってください。
配偶者ビザをあなたの手にお届けします。
目次
知っておきたい!最新(平成30年)の国際結婚事情
最初に日本全国での国際結婚事情です。
国際結婚の先輩たちがたくさんいるので安心します。
平成30年のデータでは、全国の婚姻件数の総数は586481組。
そのうち夫妻の一方が外国人なのは21852組です。
全体のうち約3.7%です。
男性は中国やフィリピンの方と結婚することが多いです。
また外国人と知り合うきっかけの多い場所ほど、国際結婚の比率が高いのも特長のひとつです。
(平成30年の国際結婚率が一番高い都道府県は愛知県でした。)
国籍別の内訳
夫日本人・妻外国人 15060組
韓国・朝鮮 | 中国 | フィリピン | タイ | 米国 |
1779 | 5030 | 3676 | 988 | 266 |
英国 | ブラジル | ペルー | その他の国 | |
66 | 302 | 109 | 2844 |
妻日本人・夫外国人 6792組
韓国・朝鮮 | 中国 | フィリピン | タイ | 米国 |
1641 | 847 | 269 | 29 | 1061 |
英国 | ブラジル | ペルー | その他の国 | |
239 | 346 | 89 | 2271 |
※「人口動態調査 / 人口動態統計 夫妻の国籍別にみた都道府県」を基に行政書士事務所ネクストライフが作成
配偶者ビザの取得は2つの方法がある
『配偶者ビザ』と呼んでいますが、
これは在留資格のひとつである『日本人の配偶者等』のことです。
外国人配偶者と日本で暮らすには『日本人の配偶者等』の在留資格を得ることを目指します。
方法は2つあります。
- 海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる方法
- 日本国内にいる外国人配偶者の在留資格を変更する方法
1の日本に呼び寄せる方法を使うときは、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
2の在留資格を変更する方法を使うときには、在留資格変更許可申請を行います。
手続きの順序の違いはありますが、どちらも大切なことは一緒です。
次に『3つの大切なこと』をご説明します。
配偶者ビザの取得に大切な3つのこと
配偶者ビザを取得するには大切なことが3つあります。
- 出入国在留管理庁を説得できること
- 夫と妻。両国の法律を知ること
- 臨機応変に対応すること
何のことやら、わからないかもしれません。
しかし提出書類の作成の前に、これらを知ることはとっても大切です。
許可を出す人の基準、心理状態。
守らなければいけないルール。
臨機応変に対応できるだけのスキル。
『なんとかなるだろう』という気持ちで申請してしまうと、配偶者ビザの申請では不許可をもらいます。
近年、入管の審査はどんどん厳しくなっています。
一度不許可をもらうと、2度目の申請は審査がより厳しくなります。
できれば一回で許可をもらいたいところです。
もちろん2回目だからといって許可が下りないわけではありません。
上記の3つを守って申請すれば、許可がおりる可能性は十分にあります。
①出入国在留管理庁を説得できること
最も大切なことです。
出入国在留管理庁を説得できる、とは
偽装結婚ではないことを証明すればいい。
ということです。
あくまでイメージですが
出入国在留管理庁は『平均的な夫婦像』を目安にしています。
この目安から外れると、それを補うだけの説得材料が必要になります。
②夫と妻。両国の法律を知ること
日本国内で結婚するのであれば、日本の法律が適用されます。
しかし相手は外国人です。
このとき相手の国の法律はどうすればいいのでしょうか?
このように国際結婚ではどちらの国の法律を適用していくのか?
という事態が度々起こります。
両国の法律を知っておくと、新しい生活がスムーズにスタートできます。
③臨機応変に対応すること
国際結婚をするとき。
置かれた状況はさまざまです。
場合によっては配偶者ビザの取得に不利な状況に置かれている方もいらっしゃいます。
しかし詳しくお話を聞かせていただくと必ずプラスの要因があります。
配偶者ビザの申請は
許可される要因を探すために
お話を聞かせていただくことから始まります。
配偶者ビザはあなたを知ることから
配偶者ビザを取得することはあなたの知ることから始めます。
自分でも気づいていないようなことが、
許可にいたる重要な決め手になることもあるからです。
配偶者ビザは自分で調べて申請することも可能です。
しかし離婚と再婚を繰り返さない限り、何度も申請することのないビザです。
しかも一回不許可をもらうと、次の審査はより厳しくなります。
(不許可と判断された審査結果を、ひっくり返そうとするわけですから当然かもしれません。)
自分でやるとなると時間も費用もかかるのが配偶者ビザなんです。
次のような方はプロに頼んでしまった方が楽だと思います。
- 許可率を上げたい人
- 忙しい人
- 自分の申請では不安な人
- 不許可になった人
せっかく大好きな人と結婚するのに配偶者ビザが下りないかも?
そんな心配はゴミ箱にポイです。
配偶者ビザをあなたの手にお届けします。
国際結婚するなら外国人ビザ専門の行政書士にお任せください。
価格表
日本への呼びよせ (在留資格認定証明書交付申請) |
120,000円~ |
結婚ビザへの変更 (在留資格変更許可申請) |
120,000円~ |
滞在期間の更新 (在留資格変更許可申請) |
35,000円~ |
滞在期間の更新 | 60,000円~ ※更新手続きの前に離婚をして「再婚」をしている場合 |
※申請・許可の難易度によって価格が変動します。
※言語翻訳、収入印紙(発生する場合)、消費税は別途ご請求となります。
※「上記以外の日本人の配偶者等」については両国で婚姻届を提出済みであることが前提です。