これで安心です!外国人ビザの申請。採用から雇用を法律面から適格サポート!【群馬県太田市】

外国人雇用で損をしないために。群馬県太田市

群馬県太田市近辺での外国人雇用、ビザ申請ならお任せください。

在留資格の更新、結婚・出産・親族の訪問。
こんなときどうする?に法律面から適格アドバイス。

余計なリスクは抱えない。
外国人の雇用では、それがとても大切です。

過去5年間の群馬県太田市の外国人労働者の増え方

平成25年は4,575人に対して、平成30年には8,882人にまで増加しています。
たった6年間で倍近くに増加しています。

  H25 H26 H27 H28 H29 H30
外国人
労働者数
4,575人 4,809人 5,158人 5,912人 7,257人 8,882人

これにはしっかりとした理由があります。
なぜなら

自動車工場があるから

です。

しかしそれだけではなく、外国人が多い場所には自然と外国人が集まってくれます。
外国人同士のコミュニティーがあれば、生活もしやすいです。

職種は『製造業』が多く、時間の制限や仕事内容に制限がない在留資格を持った労働者が多いです。

時間の制限や仕事内容に制限がない在留資格

外国人が日本で仕事につこうとすると、在留資格がネックになります。
なぜかというと『外国人は在留資格で認められた範囲内でのみ』働くことができるからです。

この制限を破ると法律違反になってしまいます。

例えば留学ビザ』で来日したなら、
勉強が目的なので就労時間に制限 (留学ビザでは28時間) があります。

また、『技術・人文・国際業務ビザ』で来日しているなら、
単純労働をすることはできません。

在留資格によって就労に制限がある、ということですね。

ところが就労の制限がない在留資格があります。

それが『身分に基づく在留資格』です。

『身分に基づく在留資格』を持つ人たち

以下の人たちが『身分に基づく在留資格』をもっています。

  1. 日本人の配偶者等
  2. 永住者
  3. 永住者の配偶者等
  4. 定住者
  5. 帰化した外国人

働く外国人で多いのは『日本人の配偶者等』『永住者』『定住者』です。
帰化した方を従業員として雇用する機会はそんなに多くないでしょう。

ちなみに。群馬県の身分に基づく在留資格の内訳

平成30年の身分に基づく在留資格の内訳では以下の人数でした。
(群馬県のみの抜粋です)

日本人の配偶者等:2,513人
永住者:9,510人
永住者の配偶者等:442人
定住者:5200人

定住者の多くは日系○○人などの 日系二世(日本人の子)と三世(日本人の孫) です。
定住者は在留資格の更新を行う必要があります。

永住者は在留資格の更新の必要はありませんが、とても厳しい審査があり難関です。

『身分に基づく在留資格』の方を雇用するときの注意点

まさか離婚していませんよね?

『日本人の配偶者等』の方が離婚してしまうと、『日本人の配偶者』ではなくなります。
外国人が日本人と離婚したら14日以内に入館管理局に届け出なければなりません。

問題はその後です。

離婚すると身分が変わります。

今の仕事をそのまま続けることができないケースも…

本当に定住者?

日系○○人の多くは定住者です。
しかし全員が「定住者」の資格を得ているわけではありません。

「短期滞在」「家族滞在」といったビザで来日している可能性もあります。

そもそも日本で働くことができない状態の方を雇用してしまうと、雇用する側にも罰則があります。

あなたが必要な就労ビサを取得いたします。

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現在、多くの企業が外国人を雇用するようになりました。
そして今後も増えていくでしょう。

人手不足を補うことができ、かつ技術をもった外国人を雇用することは、企業の成長に欠かすことのできない成長材料です。

しかしその一方で

『思うように外国人を雇用することができない』

と悩む企業も増えています。

弊所にご相談してくださる企業様からも、そのような悩みをよくお聞きします。

外国人を雇用するときには『就労ビザ』が必要です。
この『就労ビザ』は入国管理局の厳しい審査を通らなければ、取得することができません。

日本で働きたい外国人本人
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の3つが揃ってはじめて『就労ビザ』が取得することができます。

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外国人ビザのお問い合わせは

外国人ビザ取得:行政書士事務所ネクストライフ

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