『日本人の配偶者等』が離婚!外国人がそのまま日本で暮らすための方法ベスト3

ヤバい?離婚したのにそのまま在留

離婚したってまだ在留期間が残っているし…
『日本人の配偶者等』の在留資格がなくなると困るんだけど…

その心配と不安、よくわかります。

いきなり国に帰ってくださいと言われても困りますし、
どう対応したらよいのかわからなくなります。

でも黙っていると、あとでもっと大変になることも…

日本に滞在するつもりなら、もっと現実的な方法を探しませんか?

離婚したら14日以内に届出を!

一番最初にコレを知っておきましょう!

『日本人と離婚したら必ず届け出る事』

出入国在留管理庁:知っておきたい在留管理制度

『日本人の配偶者等』の在留資格に日本に住んでいる外国人が離婚したとき。
2週間以内に入国管理局へ行き、離婚した旨の届け出をしなければなりません。

この届出が遅れると届出義務違反となり、今後の在留資格変更申請での審査で不利に扱われてしまいます。
審査で不利にならないためにも、届出を行ってください。

届出を行わなかったときの罰則は?

状況罰則
届出をしない20万円以下の罰金
虚偽の届出をする1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
虚偽の届出をして懲役に処せられる退去強制の可能性あり
(退去強制事由に該当)

必ず罰則を受けるわけではありません。
しかし重い罰則が課せられることもあります。

どちらにしても、今後のビザの申請は不利になってしまいます。

日本に滞在し続けるための現実的な方法ベスト3

まずオーバーステイだけは止めましょう。
何とかなると思っても、何とかならないものです。

毎年たくさんの不法滞在者が強制送還されています。

では合法的に、引き続き日本に滞在するにはどうしたらよいのでしょうか?

考えられる方法は3つあります。
現実的なものからあげていきます。

  1. 定住者ビザの取得
  2. 就労ビザの取得
  3. 日本に住める在留資格を持った方との再婚

No1.定住者ビザの取得

日本人の元配偶者との間に子供がいるとき

離婚しても、日本人の子を持つ外国人は日本と関係の深い外国人となります。
以下の場合、定住者(1年)の在留資格への変更が許可されます。

未成年かつ未婚の実子を扶養するために、日本に在留することを希望する外国人親について次のことが確認できること

  1. 親子関係
  2. その外国人が実子の親権者であること
  3. 現にその実子を養育、監護していること

子供はいないが、日本での滞在が長期間に及んでいるとき

日本人配偶者との間に子供がいない場合でも、定住者ビザが下りるの可能性があります。
次のようなときです。

  1. 在留期間が3年の日本人の配偶者等の在留資格を有している外国人
  2. 日本での生活基盤が整っている
  3. 数年以上日本で暮らし生活ができるだけの収入がある

生活の基盤が日本にあり、今後生活していくことのできる収入があれば、定住者ビザが下りる可能性が高くなる、ということですね。

No2.技術・人文知識・国際業務ビザの取得

日本でホワイトカラーの職種に就いている方は『技術・人文知識・国際業務ビザ』への変更がおすすめです。
すでに会社に勤務しているなら、実績もあるので申請も通りやすいです。

次のようなケースはよくあります。

結婚前:技術・人文知識・国際業務
結婚中:日本人の配偶者等
離婚後:技術・人文知識・国際業務

『日本人の配偶者等』は更新できませんが、新たに『技術・人文知識・国際業務』を取得し直す、といった手続きです。

No3.日本に住める在留資格を持った方との再婚

日本に長期間滞在できるビザを取得している方との再婚です。
例えば以下のような再婚です。

  1. 別の日本人と再婚する(日本人の配偶者等)
  2. 永住者と再婚する場合(永住者の配偶者等)
  3. 就労ビザの外国人と再婚する場合(家族滞在)

この3つのパターンは新たな在留資格の取得方法としてはアリですが、審査が厳しくなることは覚悟しなければいけません。

日本人と離婚後、すぐに日本に住むための在留資格を持った方と再婚するわけです。
出入国在留管理庁にすれば、偽装結婚を疑わないわけにはいきません。

申請を行うのならば、疑いを晴らすだけの説得力を持った理由が必要になるでしょう。

最も注意深く、慎重に申請しなければ 許可が下りません。

日本人と離婚するときの鉄則

出来る限り不利な状況を作らないこと。

『日本人の配偶者等』の外国人が離婚する時の鉄則です。

離婚後も日本に在留するつもりなら、
在留資格の再申請まで視野に入れて離婚活動するのがよいと思います。

例え『日本人の配偶者等』の在留期間が残っていても、
離婚の届出を行いましょう。

在留資格の再申請は、離婚後の届出が遅れた事実があると良い印象になりません。

日本にいる外国人が離婚されるとき。
心配で不安になると思います。
そんなときはネクストライフがお役にたてることがあるかもしれません。

お気軽にご相談ください。

外国人ビザ取得:行政書士事務所ネクストライフ

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