返金保証付!就労ビザ、取ります。【千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県etc】

千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県など

就労ビザが取得できないのはなぜ?

入国管理局の職員は毎日嫌というほど書類に目を通しています。
ちょっとでも「怪しいな…」と思えば不許可にしてしまう可能性も…

つまり本来許可が下りるはずの申請も説明が下手だと許可が下りない、ということも十分にありえるということです。

許可を取ろうと思ったら

入国管理局が納得せざるおえない書類を作って申請すれば許可がおります。

弊所のように日々入管業務をこなしていると、入管に関するノウハウが蓄積されていきます。

ぜひ私たちのノウハウを活用してください。
御社が、そしてあなたが必要な就労ビサを取得いたします。

このページでは就労ビサの種類をご説明しています。
雇用したい外国人を『何のビザ』で呼び寄せればよいのか?解決できます。

技術・人文・国際業務ビザ

技術・人文・国際業務ビザ

ホワイトカラー系の職種に就く場合に必要なビザです。
仕事の内容に「専門性」があることが求められます。

つまり単純労働では『技術・人文・国際業務ビザ』を取得することはできません。

例をあげると、土木関係であれば

  1. 現場の作業員 → NG(単純労働とみなされる)
  2. 図面を引く業務、現場監督業務 → OK(専門性が認められる)

といった感じです。

これまでに大学・専門学校で学んできたことを活かせるような『専門性のある仕事』であれば『技術・人文・国際業務ビザ』を取得することができます。

以下、専門性のある仕事とはどんな仕事か?
文科系と理科系に職務内容を分けてみました。

文科系-専門性のある仕事とは

文科系の場合はオールラウンドに活躍できるようなイメージです。
法律、経済学、社会学、その他人文知識の分野に属する知識を必要とする業務が文科系の専門性のある仕事です。

例えば以下のような職種です。

  1. 営業職・総務・経理
  2. 広告宣伝・商品開発
  3. 貿易
  4. 通訳翻訳
  5. 語学教師
  6. デザイナー

『技術・人文・国際業務ビザ』を取得しようとする場合、大学で学んできた事との関連性が大切になります。専門学校卒であれば直接的な関連が必要になります。

理科系-専門性のある仕事とは

理科系の場合は、理学・工学その他の自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する仕事です。

  1. システムエンジニア
  2. プログラマー
  3. 機械エンジニア
  4. 電気系エンジニア

理科系はわかりやすいと思います。
コンピューター関係やエンジニアなど、専門的な技術職が一般的な就職先です。

理科系の学科を卒業しているのに、まったく関連性のない職種での採用となるとビザが下りる可能性は低くなります。

何度も書きますが、『技術・人文・国際業務ビザ』の取得において大切なこと。
それは、仕事内容と外国人本人が学校で学んできた事との関連性です。

それを証明することができれば関門を1つ突破することになります。

留学ビザから就労ビザへの変更手引き

留学ビザから就労ビザへの変更手引きです。
誰でも簡単にわかる内容になっています。

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技能ビザ(コックや熟練した技能職など)

技能ビザ(コックや熟練した技能職など)

技能ビザで一番イメージしやすいのがコックや調理師です。

外国の料理を提供する飲食店では、外国人のコックや調理師を外国から呼び寄せたいことがあると思います。そのときに必要なのがこの『技能ビザ』です。

しかし、コックであれば誰でも呼び寄せることができる訳ではありません。
一定の条件があるので、ポイントを簡単にご説明いたします。

技能ビサ取得の3つのポイント

1.実務経験が10年以上あること

実務経験があることをしっかりと証明しなければ入管の審査をパスすることはできません。 申請する側も納得させることのできる書類を用意する必要があります。

  1. 本当に勤務していたお店はあるのか?
  2. 10年以上の実務経験は本当か?

勤務していた店がすでに閉店していたりすると、勤務していたこと自体を証明することが難しくなります。そのような場合、どうやって証明すればいいのか?いろいろな知識と工夫が必要になります。

2.外国料理の専門店であること

専門店であることの必須条件としては

・外国料理の単品料理がある
・外国料理のコースメニューがある

などです。『日本人コックでは作れない料理を提供する専門性 』が必要になります。
もしくは作れるコックがいても、採用することが難しいなど理由が必要です。

座席数が極端に少なくないこと

極端に座席数が少ないお店では本当に呼び寄せようとしている外国人が必要なのか、疑わしくなります。

具体的には座席数は20~30席は必要なのが通例です。

企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザの対象になる外国人は、人事異動で日本に来る外国人が対象です。
職務内容は『技術・人文・国際業務』で行うことのできる職種と同じです。

しかし企業内転勤ビザには以下の特徴があります。

  1. 学歴や実務経験の要件がない
  2. 直近1年間に外国にある本店や支店に勤務していること

学歴や実務経験の要件がない

学歴や実務経験を問われることはありません。
しかし、企業内転勤ビザで行うことのできる職務は 『技術・人文・国際業務ビザ』 と同じで『専門性のある仕事』のみです。

直近1年間に外国にある本店や支店に勤務していること

学歴や実務経験の要件はなくても、外国で『専門性のある仕事に就いていた』という証明をする必要があります。

結局のところ、証明の仕方は違っても『技術・人文・国際業務』に従事するという証明が必要になります。

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経営管理ビザ

経営管理ビザ

外国人経営者や外国人役員が取得する必要のあるビザです。
例えばこんなケースが考えられます。

  1. 日本の企業に勤務していたが、独立し日本で起業するため
  2. 日本企業の役員に就任するため
  3. 母国で会社を経営していて、日本に進出するため

細かく分けると、出資者なのか出資していないのか、によってビザを取得するための条件が違ってきます。

特定活動ビザ

外国人のインターンシップに必要なビザです。

このビザは、外国の大学生が「教育課程の一部」でインターンシップとして日本で働く場合に取得できるビザです。

インターンシップでは会社から給与が支給される場合と支給されない場合があります。

給与の有無で取得するビザも違ってくるので、特定活動ビザでは現地の大学と日本の企業の間で契約書を作る必要があります。

給与が支給されるなら

インターンシップの期間中、給与が支給される場合は『特定活動ビザ』を取得します。

『特定活動ビザ』は給与が支払われるので、インターンシップといっても学校で学んでいることと関連している必要があります。

また、収入があるということは所得税が発生するので納税する必要があります。

給与が支給されないなら

インターンシップの期間中、給与が支給されない場合は『文化活動ビザ』『短期滞在ビザ』を取得します。

交通費や食費、家賃の補助などの実質支給については給与とみなされません。
支給があっても所得税法上は「非課税」となります。

あなたが必要な就労ビサを取得いたします。

あなたが必要な就労ビサを取得いたします。

現在、多くの企業が外国人を雇用するようになりました。
そして今後も増えていくでしょう。

人手不足を補うことができ、かつ技術をもった外国人を雇用することは、企業の成長に欠かすことのできない成長材料です。

しかしその一方で

『思うように外国人を雇用することができない』

と悩む企業も増えています。

弊所にご相談してくださる企業様からも、そのような悩みをよくお聞きします。

外国人を雇用するときには『就労ビザ』が必要です。
この『就労ビザ』は入国管理局の厳しい審査を通らなければ、取得することができません。

日本で働きたい外国人本人
外国人を採用した日本の企業

さらに

入国管理局に上手に説明することができる人

の3つが揃ってはじめて『就労ビザ』が取得することができます。

ぜひ私たちのノウハウを活用してください。
御社が、そしてあなたが必要な就労ビサを取得いたします。

就労ビサに関するお問い合わせは

お気軽にお問い合わせください。

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