勤務中の怪我!仮に不法滞在の外国人A君が労災を申請したらどうなるのか?

仮に不法滞在の外国人A君が勤務中に怪我をしてしまった!とします。
A君は大変な大怪我で
「不法滞在がバレてもかまわない」
「労災を申請したい」
と言っています。
申請したらどうなるでしょうか?
法律違反なんだから、不法滞在者に労災はおりない。
そう思われる方も多いと思いますが…
実は労災が適用されるケースがあります。
このページでは
不法就労外国人の労災保険
がわかるようになっています。
目次
そもそも労災保険って?
勤務中、通勤中など。
会社の業務が原因で病気や怪我、死亡したときに「補償」をしてくれる制度です。
例えば治療費、休業した際の生活費の補償などです。
よく『労災』と呼ばれています。
会社に雇用されている人であれば、雇用形態や国籍など関係なく強制的に加入です。
実はこの『労災』
大きく2つの種類に分けることができます。
『労災』を2つに分けると…
- 労災保険制度による労災保険給付
- 会社による補償
①の『労災保険制度による労災保険給付』は労働基準監督署が判断するもの。
②の『会社による補償』は裁判所が判断するもの。具体的な例でわかりやすいのは慰謝料。
①労災保険制度による労災保険給付
労働保険制度は日本で働いている限り、制度を利用することが可能です。
ポイントは「労働者」であるかどうか?です。
労働基準法では「労働者」を国籍で区別していません。
つまり国籍に関係なく、労働保険制度を利用できることになります。
不法就労の外国人はどうなる?
労働保険制度に国籍は関係がないことがわかりました。
大切なのは「労働者」かどうか?です。
でも、いくら「労働者」だとしても
日本の法律に違反している人は適用されないのでは?
と思いますが、違います!
確かに不法就労者は入管法には違反しています。
しかし「労働者」としては保護されることになっています。
つまり労働者としての実態があれば適用されるので、
不法就労外国人にも 労働保険制度が適用されます。
労災保険制度に未加入だったら?
これは会社(使用者)側が最も困るパターンです。
不法就労外国人を雇用する場合は恐らく労災保険も未加入だと思います。
労働保険は強制加入なので、故意に未加入の場合は厳しい境遇に置かれます。
しかも労災が認定された場合。
労働者に支給される給付金の一部または全額を会社側が負担する可能性だってあり得るのです。
もしそんなことになったら一大事です。
なんとかA君を説得しようとしますが、A君を雇用していた事実を隠そうとすると、強くものを言うこともできません。
しかもこの隠すということ自体が犯罪です。
労災かくし。
便利な労働力を手に入れようとした結果、
次から次へと犯罪に手を染めることになってしまいます。
②会社による補償
労災保険制度では補償されない損害について会社が責任を負うことがあります。
「労災補償」です。
「労災補償」は会社に過失があったとき、です。
安全配慮義務を怠ったことが原因で怪我をしてしまった!とかそのようなケースです。
「労災補償」 も国籍に関係なく扱われます。
在留資格を持たない人にも補償しなければいけないの?
不法就労であっても、補償することになる可能性は十分にあります。
会社の過失が原因で病気や怪我などを負った場合、損害であることには変わりがありません。
外国人を雇用するときは
労災保険では補償されない損害賠償責任を負う可能性があること
を頭の片隅に入れておく必要があります。
人手不足でも不法就労には手を出すな!
今は人手不足の時代です。
外国人の雇用コンサルタントをやっていると、様々な質問を受けます。
その中でもっとも多いのが
「外国人を呼んで、単純労働させることができるか?」
これはNGです。
外国人の就労には厳しい制限があります。
在留資格で許可された範囲外の活動は不法就労です。
雇用した側は不法就労助長罪に問われる可能性がありますし、実際に毎年多くの人が検挙されています。
そんな中でも雇用したい外国人を雇用し、
順調に経営を行っている企業もたくさんあります。
ネクストライフでは
- 人材派遣会社
- 日本語学校
- 技能実習生管理団体など
などから日常的に外国人ビザの申請についての相談を受ける業務を行っております。
御社に適した外国人について、お力になれることがあるかもしれません。
外国人ビザのお問い合わせ
