外国人の内定取消。就労ビザが下りなかったときの対処法。

いまさら…引っ越し費用とかどうなるの?

内定取消を行うときってどんな場合でしょうか?
例えばこんなケースが考えられます。

『採用内定を出したけど、必要な在留資格の取得ができなかった。』

この場合は内定を取り消すケースがほとんどです。

このページでは

就労ビザが下りなかったときの対処法と外国人に内定を出すときの注意点

がわかるようになっています。

就労ビザが下りなかったときの対処法

間違ってもそのまま雇用してはいけません。
必要な在留資格を持たない外国人を雇用すると、不法就労助長罪になります。

外国人に事情を説明し、内定取消を。

一般的に考えて

『必要な在留資格が得られない』→『内定取消』

は不自然なことではありません。

仮に賠償などを求められても、その義務はないことがほとんどです。
(企業側が引っ越し代など、かかった費用を負担する、などの言動をしていないことが前提)

内定取消をせざるを得ない状況になった以上、事情を説明し納得してもらうほかはありません。

しかし面倒なことになるのは間違いありません。
紛争解決することになったりしたら、お金も時間もかかります。

紛争になりそうなときは早めに専門家へご相談を。早め早めの対策です。

こうなるのが怖いから外国人の採用に二の足を踏んでしまうのですが、事前に予防対策をしておけばそれほど困らないと思います。

次は具体的は予防対策です。

採用内定の事前対策

採用内定の条件を明記すること

もちろん外国人が理解することのできる言語で、です。

内定を出すときに、条件を理解してもらうことが大切です。

例えば、
就労ビザが取得できないときは内定を取り消す場合。

採用内定の際に

『〇〇年〇〇月〇〇日』までに『技術・人文・国際業務』の就労ビザが取得できないときは採用内定を取り消すことができる

という文言を入れます。

費用の負担を明確にすること

書き方は具体的な金額と方法で書くことが原則。
例えば

『引っ越しの費用は30万円まで、支出が証明できる場合に限り負担する』

といった感じです。

外国人を雇用するといろいろと費用がかかります。

  1. ビザの取得・更新は誰が払うのか?
  2. 引っ越しの費用は誰が払うのか?
  3. 日本語学校に通う必要があるなら誰が払うのか?
  4. もし中途退社するなら、これらの費用はどうするのか?

『かかる費用が予測できるもの』に関して、
企業が負担する分と外国人本人が負担するものをしっかりと明記しておきましょう。

こちらも外国人が理解することのできる言語で、です。

就労ビザは外国人と企業が協力して行うのがベスト

就労ビザの取得は外国人と企業が協力して行うものです。
双方の協力があってはじめて就労ビザが取得できます。

就労ビザが下りないことは、企業にとっても外国人にとっても損失でしかありません。

安全に、確実に申請すべきです。

採用後にも外国人ならではの『困った』はあります。

結婚・出産・親族の訪問・永住・帰化。
こんなときどうする?に対応できるようにしておくことが大切です。

余計なリスクは抱えない。
外国人の雇用では、それがとても大切です。

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