実際、何人くらい不法就労助長罪で逮捕されているのか?

実際、どれくらい不法就労助長罪で逮捕されているのか?

外国人を雇用するときに気をつけなければならないのが、入管法の違反です。
その中でも不法就労助長罪は身近です。
例えばこんな事です。

  • 外国人留学生を週に28時間以上労働させた
  • 家族滞在で来日中の外国人を労働させた 、など。

ありがちな話だと思いませんか?

このページでは

実際に年間何人くらいが不法就労助長罪で逮捕されているのか?

がわかるようになっています。

不法就労助長罪 過去5年間の推移

結論から言うと、不法就労助長罪は毎年370件から400件の検挙があります。
検挙人数も同程度で推移しています。

  H26 H27 H28 H29 H30
検挙件数 393 370 388 404 396
検挙人数 415 410 425 462 434

〈参照〉
平成30年における組織犯罪の情勢【確定値版】警察庁組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課
来日外国人犯罪の検挙状況 (平成27年) 警察庁刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官

この数字には日本人も含まれています。
例えば平成27年の日本人の検挙件数・人員は207件・261人です。
不法就労助長罪で検挙されるのは外国人だけではない、ということです。

犯罪検挙数の全体数からみれば、それほど多くはありません。
しかし甘く見ると痛い目に合いそうです。

なぜなら不法就労助長罪は平成21年に強化されているからです。

『まさかこんなことで逮捕されることはないだろう』と思っていたらあっさり逮捕される可能性がないとは言えないのです。

犯罪だと知らなくても犯罪になる!!

平成21年の法改正により、不法就労助長罪が強化されました。
改正された部分は以下の通りです。

  1. 不法就労助長罪に過失犯も含められたこと
  2. 不法就労助長行為を外国人が行うと国外退去事由になったこと

①に注目です。

平成21年までは「不法就労だと知っている」ことが要件でした。
つまり不法就労と知っていながら雇用したり、斡旋した場合に限られていました。

しかし大きく変わりました。

「知らなかったとしても」過失がある場合には、同条の適用を受けることになったのです。

不法就労助長罪で有罪となったときの罪責

不法就労助長罪で有罪となった場合

  1. 3年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれか
  2. または両方が科される

(入国管理法72条の2第一項柱書)

法人の代表者や雇用している従業員が不法就労助長罪を犯した場合

不法就労を行った者が不法就労助長罪に問われるほか、

当該法人や従業員を雇用してる事業主も300万円以下の罰金を科されることがあります。

該当する行為が日本国外で行われた場合でも不法就労助長罪は成立します。

こうなってしまうと会社の危機です。
法令順守は会社の信用です。
雇用する外国人はしっかりと
選別しましょう!

どっちにしても違反になる。

外国人を雇用するとき。

雇用主には外国人の「在留資格」「在留期間」を確認してハローワークに届ける義務があります。
どうしても素性を知ってしまう仕組みです。

届出をしていないから知らない、と言えば義務を怠った雇用主の過失です。

どっちにしても違反になります。

必ず在留カードを確認し、雇用しても大丈夫かどうかを確認してください。
近年では在留カード自体の偽造も横行しています。パスポートの確認もしっかりと行ってください。

させてよい仕事、ダメな仕事も注意してください。
知らなかった…が通用しません。

外国人を雇用することは良いことばかりではありません。
その分、手間も増えますし、発生するリスクはあらゆるところに潜んでいます。

ネクストライフでは御社に合わせたトラブル対策を提案しています。

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