不法就労助長罪で逮捕された事例。あなたは雇用の仕方、犯罪になっていませんか?

もしかして犯罪なの?

過去3年半の間(令和元年上半期~平成28年)に不法就労助長罪で検挙された事例です。
組織犯罪の情勢【確定値版】に発表されたものを抜粋し、わかりやすく整理しました。

私たちが外国人を雇用するとき。
心配したほうがよいことがあります。

それは

『知らぬ間に犯罪になっていないか?』

です。

事例をみると、不法就労助長罪は決して他人事ではありません。

このページでは

ひたすら不法就労助長罪の実例を挙げていきます。

目次

不法就労助長罪で検挙された日本人の数

不法就労助長罪は毎年370件から400件の検挙があります。
そのうち日本人の検挙数は

  1. 令和元年上半期日本人の検挙は102人
  2. 平成30年中の日本人の検挙は310人(労働者派遣事業法違反1を含む)
  3. 平成29年中日本人の検挙は324人
  4. 平成28年日本人の検挙は276人

となっています。

外国人よりも日本人のほうが多いです。

今後、外国人労働者が増えることで犯罪の取り締まりはより強化されるのではないかと思います。

参照
令和元年上半期における 組織犯罪の情勢 【暫定版】
平成31年3月 平成30年における組織犯罪の情勢【確定値版】
平成30年4月平成29年における組織犯罪の情勢【確定値版】
平成29年3月平成28年における組織犯罪の情勢【確定値版】

不法就労助長罪で有罪となったときの罪責はこちら↓ ↓ ↓

令和元年上半期の代表的な検挙事例

※令和元年上半期の検挙例は2020年3月11日に追記しました。
※4月までは平成31年です。

暴力団組員らによる入管法違反(不法就労助長等)事件(平成31年1月、石川)

暴力団組員の男らは、平成30年9月から平成31年1月にかけて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国したバングラデシュ人の男を解体工事現場等で単純労働に従事させていた。
平成31年1月までに、バングラデシュ人を雇用していた暴力団組員を含む日本人の男2人を入管法違反(不法就労助長)で、解体作業員として働いていたバングラデシュ人の男1人(技術・人文知識・
国際業務)を入管法違反(無許可活動)で逮捕した。

人材派遣会社経営者らによる入管法違反(不法就労助長、虚偽申請等)事件(平成31年4月、警視庁)

人材派遣会社経営者の日本人の男らは、平成27年12月から平成30年9月にかけて、ネパール人の
男らに在留資格を取得させる目的で、勤務先等を偽って入国管理局(当時)に虚偽の申請を行い、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を不正に取得させ、冷凍倉庫等で働かせていた。
また、行政書士の男は、在留資格の不正取得に関与していた。

  • ネパール人の男らを働かせていた日本人の男女3人、フィリピン人の女2人(永住者1、技術・人文知識・国際業務1)を入管法違反(不法就労助長、虚偽申請)で逮捕。
  • 行政書士の男を入管法違反(虚偽申請)及び行政書士法違反(業務の制限)で逮捕。
  • 冷凍倉庫等で働いていたネパール人の男4人(技術・人文知識・国際業務)及びフィリピン人の女1人(技術・人文知識・国際業務)を入管法違反(資格外活動、虚偽申請)で逮捕。

中国人らによる入管法違反(不法就労助長等)事件(平成31年3月、警視庁)

中国人の男らは、平成29年5月から平成31年1月にかけて、「短期滞在」の在留資格で入国した
中国人の男女らを自らが経営する会社の作業場で働かせていた。
平成31年3月までに、中国人の男女を雇用していた中国人の男2人(永住者1、定住者1)を入管法違反(不法就労助長)で、作業員として働いていた中国人の男女3人(不法残留)を入管法違反(不法残留)で逮捕した。

人材派遣会社経営者による入管法違反(不法就労助長等)事件(令和元年5月、愛知)

人材派遣会社経営の日本人の男は、平成30年7月から令和元年5月にかけて、「技能実習」の在留資格で入国したベトナム人の女らをプラスチック部品の検査工場で働かせていた。

令和元年5月、ベトナム人を雇用していた日本人の男1人を入管法違反(不法就労助長)で、検査作業員として働いていたベトナム人の女3人(不法残留)を入管法違反(不法残留、旅券等不携帯)で逮捕した。

平成30年中の代表的な検挙事例

中国人らによる入管法違反(不法就労助長等)事件(2月、警視庁・福岡)

日本人の男は、27年8月から30年1月にかけて、中国人の男女らに在留資格を取得させる目的で、 実在しない中国の会社からの転勤と偽って入国管理局に虚偽の申請を行い、「企業内転勤」の在留資格を不正に取得させ、韓国人の男が経営する会社の工場や中国人が経営するマッサージ店などで働かせていた。

30年2月までに、日本人の男1人、韓国人経営者の男1人(特別永住者)及び中国人経営者の男女2人(永住者1、日本人配偶者等1)を入管法違反(虚偽申請、不法就労助長)で、工場等で働いていた中国人の男女16人(企業内転勤12、技術・人文知識・国際業務1、不法残留3)を入管法違反(資格外活動、虚偽申請、不法残留、営利目的虚偽申請幇助、偽造在留カード所持)で逮捕した。

タイ人にかかる入管法違反(不法就労助長等)事件(6月、山梨)

日本人の男らとタイ人の女は、30年1月から同年4月にかけて、「短期滞在」の在留資格で入国したタイ人の男女らを解体工事現場で働かせていた。

同年6月までに、タイ人を雇用していた日本人の男3人及びタイ人の女1人(永住者)を入管法違反(不法就労助長)で、解体作業員として働いていたタイ人の男女9人(不法残留)を入管法違反(不法残留)で逮捕した。

元監理団体役員らによる入管法違反(不法就労あっせん等)事件(7月、茨城)

技能実習生監理団体の元役員の日本人の男は、ネパール人の男を介して「技能」や「家族滞在」の在留資格で入国したネパール人の男女らを、自らが勤める人材派遣会社を通じて食品加工工場にあっせんし、従業員として働かせていた。

30年7月までに、就労をあっせんした日本人の男1人及び入国を仲介したネパール人の男1人(永住者)を入管法違反(不法就労あっせん)で、従業員として働いていたネパール人の男女2人(技能1、家族滞在1)を入管法違反(資格外活動)で逮捕した。

暴力団幹部らによる入管法違反(不法就労あっせん等)事件(12月、北海道)

暴力団組員の男を含む日本人の男女らは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国させたベトナム人の男らを韓国人が経営する東北地方の建設会社に派遣し、土木作業員として単純労働に従事させていた。

30年12月までに、暴力団幹部を含む日本人の男女6人、ベトナム人の男1人(技術・人文知識・国際業務)及び韓国人の男1人(特別永住者)を入管法違反(不法就労あっせん、不法就労助長)で、建設会社で単純労働に従事していたベトナム人の男3人(技術・人文知識・国際業務)を入管法違反(資格外活動)で逮捕した。

平成29年中の代表的な検挙事例

解体業者による入管法違反(不法就労助長等)事件(2月、警視庁・群馬)

解体工事会社を経営する日本人の男らは、「留学」、「技能実習」及び「短期滞在」の在留資格で入国した後に不法残留となったベトナム人の男らを、同社従業員として雇い入れ、解体作業員として働かせていた。

29年2月までに、経営者及び同社社員の日本人の男3人を入管法違反(不法就労助長)で、解体作業員のベトナム人の男6人(不法残留)を入管法違反(不法残留)で逮捕した。

建設請負会社における入管法違反(不法就労助長等)事件(6月、静岡)

鉄骨建設請負会社を経営する日本人の男は、「短期滞在」の在留資格で入国した後に不法残留となったタイ人の男らの身分確認を怠り、同社従業員として雇い入れ、溶接工として働かせていた。

29年6月、経営者の日本人の男1人を入管法違反(不法就労助長)で、溶接工のタイ人の男2人(不法残留)を同違反(不法残留)で逮捕した。

外壁塗装会社における入管法違反(不法就労助長等)事件(7月、愛知)

外壁塗装会社を経営する日本人の男は、「技能実習」の在留資格で入国した後に不法残留となったベトナム人の男らを従業員として雇い入れ、外壁工として働かせていた。

29年7月、経営者の日本人の男1人を入管法違反(不法就労助長)で、外壁工のベトナム人の男2人(不法残留)を同法違反(不法残留)で逮捕した。

日本語学校における入管法違反(不法就労助長)事件(7月、京都)

日本語学校を経営する日本人の男らは、フィリピンにおいて日本語学校を経営するフィリピン人の女を介して学生を募集し、「留学」の在留資格で入国し、同校に入学したフィリピン人等の男女らを、別に経営する人材派遣会社の派遣労働者としてホテル等に清掃員等として派遣し、就労可能時間を超える不法就労活動をさせていた。

29年7月までに、日本語学校経営者の日本人の男2人及びフィリピンにおいて日本語学校を経営するフィリピン人の女1人(日本人の配偶者等)を入管法違反(不法就労助長)で逮捕した。

スーパーマーケットにおける入管法違反(不法就労助長等)事件

外国人労働者の派遣等を行う団体の職員である日本人の男は、スーパーマーケット運営会社の社員である日本人の男に、「留学」の在留資格で入国した後に不法残留となった、又は「特定活動」等の在留資格を有し資格外活動許可を受けていないベトナム人の男女らを紹介し、スーパーマーケットにおいて店員として働かせていた。

29年10月までに、団体職員の日本人の男1人及び会社員の日本人の男1人を入管法違反(不法就労助長)で、店員のベトナム人の男女5人(特定活動、不法残留)を同法違反(資格外活動、不法残留)で逮捕した。

農業経営者らによる入管法違反(不法就労助長等)等事件(11月、茨城)

農業を営む日本人の男らは、「短期滞在」の在留資格で入国した後に不法残留になるなどした中国人の男女らを、農作業員として働かせていた。

29年11月までに、農業を営む日本人の男1人及び中国人の女1人(永住者)を入管法違反(不法就労助長)及び雇用対策法違反(届出義務違反)で、農作業に従事していた中国人の男女8人(不法残留、短期滞在)を入管法違反(不法残留、偽造在
留カード所持等)で逮捕した。

平成28年中の代表的な検挙事例

人材派遣会社における入管法違反(不法就労助長等)事件(5月、群馬)

人材派遣会社を経営するバングラデシュ人の男は、「技能実習」の在留資格で入国した後に不法残留となったベトナム人の男をプラスチック部品塗装の工場に派遣し、工員として働かせていた。

平成28年5月までに、経営者のバングラデシュ人の男1人(永住者)を入管法違反(不法就労助長)で、工員のベトナム人の男1人(不法残留)を入管法違反(不法残留、偽造在留カード行使)で逮捕した。

簡易宿泊施設における入管法違反(不法就労助長等)事件(10月、北海道)

簡易宿泊施設を経営する日本人の男らは、「短期滞在」の在留資格で入国したマレーシア人と中国人の女に対し、宿泊料を免除する代わりに、従業員として宿泊施設内の清掃やベッドメイキングなどの業務をさせていた。

平成28年10月、経営者の日本人の男1人並びに従業員のルクセンブルク人の男1人(日本人の配偶者等)及び日本人の女1人を入管法違反(不法就労助長)で、従業員として働いていたマレーシア人の女1人(短期滞在)及び中国人の女1人(短期滞在)を入管法違反(無許可活動)で逮捕した。

建築会社における入管法違反(不法就労助長等)事件(10月、熊本)

建築会社を経営する日本人の男は、「短期滞在」の在留資格で入国した後に不法残留となったタイ人の男女らを建築・解体作業員として雇い入れ、熊本地震で被災した家屋の屋根瓦修復、解体作業等に従事させていた。

平成28年10月、経営者の日本人の男1人を入管法違反(不法就労助長)で、建築・解体作業員のタイ人の男女11人(不法残留)を入管法違反(不法残留)で逮捕した。

日本語学校における入管法違反(不法就労助長等)事件(11月、福島)

日本語学校を経営する日本人の男女は、「留学」の在留資格で入国し、同校に入学したネパール人留学生の男女らに対し、アルバイト先を紹介し、就労可能時間を超える不法就労活動をさせていた。

平成28年11月までに、日本語学校経営者の日本人の男女2人を入管法違反(不法就
労助長)で、留学生のネパール人の男女3人(留学)を入管法違反(資格外活動)で逮捕した。

日本語学校における入管法違反(不法就労助長等)事件(11月、群馬・栃木)

日本語学校を経営する日本人の男は、「留学」の在留資格で入国し、同校に入学したベトナム人留学生の男らを、別に経営する人材派遣会社の派遣労働者として、愛玩動物の飼育及び販売をする会社の工場に派遣し、就労可能時間を超える不法就労活動をさせていた。

平成28年11月、日本語学校経営者の日本人の男1人を入管法違反(不法就労助長)で、留学生のベトナム人の男2人(留学)を入管法違反(資格外活動)で逮捕した。

知らなかった!ではすまないのが不法就労助長罪

知らなかった!ではすまないのが不法就労助長罪

検挙された人たちが犯罪だと認識があったのかどうか?はわかりません。
しかしありそうなことで検挙されているのは確実です。

  1. 就労可能時間を超えて働かせた
  2. 『家族滞在』の外国人を働かせた
  3. 『短期滞在』 の外国人を働かせた
  4. 身分の確認を怠った、などなど

安全に投資することは長い目でみれば、大幅なコストダウンになります。

外国人を雇用することに不安を感じる企業様・経営者様も多いです。
弊所にご相談くださる企業様も最初はそのようにおっしゃっていました。

しかし今や外国人労働者は企業にとって欠かせない人材です。
心配なこと、不安なことがございましたらご相談ください。

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