外国人を雇用したときに会社が行う手続き一覧
外国人を雇用したとき、社会保険・労働保険の手続きが必要になります。
原則、日本人と同じ手続きです。
ただし、社会保障協定(※)の対象となることもあるので気をつけてください。
※社会保障協定とは?
母国で社会保険に入っている場合、日本でも社会保険に加入すると二重加入になってしまいます。
年金も加入期間を通算できるようにするなど、加入者が損をしないための仕組み。
日本は23ヶ国と協定を署名済で、うち20ヶ国は発効しています。
目次
管轄ハローワークへの届出
雇用保険被保険者資格取得届
外国人が雇用保険に加入するときに提出します。
備考欄に下記を記入することで外国人雇用状況も届出することができます。
- 在留資格
- 在留期間
- 国籍・地域
- 資格外活動許可の有無
日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。
また「特別永住者」は届出の対象になりません。
雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出
外国人が雇用保険に加入しないときに提出します。
外国人の在留資格、在留期間、国籍・地域、資格外活動の有無などの確認を行います。
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、 外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。
怠ると30万円以下の罰金が!!
近年、外国人労働者の不法就労が問題になっています。
実際に逮捕される日本人も多いので、しっかりと届出をしてください。
記入方法はこちら(厚生労働省ページ)
届出の様式のダウンロード (厚生労働省ページ)
管轄年金事務所への届出
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
従業員を採用したときの手続きです。
健康保険・厚生年金保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人(事業主のみの場合を含む)は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)
書き方・フォーマットのダウンロードはこちら↓ ↓ ↓
健康保険被扶養者届
従業員が家族を扶養にするときの手続きです。
新たに全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します。
《被扶養者の範囲》
- 被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属 - 被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
詳しくはこちら → 日本年金機構(従業員が家族を扶養にするときの手続き)
国民年金第3号被保険者関係届
厚生年金保険に加入している被保険者(第2号被保険者)が、配偶者を扶養にするときの手続きです。
全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者に、被扶養者となる配偶者がいる場合や、結婚した配偶者を被扶養者とする場合、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」を提出します。
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
詳しくはこちら → 日本年金機構(配偶者を扶養にするときの手続き)
ローマ字氏名届
アルファベット氏名の登録です。
在留カード(または特別永住者証明書)または住民票に記載されているローマ字氏名を記載します。
年金機構から送られてくるものはすべてアルファベット氏名です。
詳しくはこちら → 日本年金機構( ローマ字で氏名を登録・変更するとき)
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