最近の東京入管の傾向

頻繁に変わる!?現在の入管に感じること

入管の取り扱いは良く変わるといいます。現に私もそう思います。
2~3年前には大丈夫だった手続きも、今ではとても大変!!というものは結構あります。

例えば、「特定活動(難民認定申請)」は、2~3年前と比べて大きく変わりました。
以前は特定活動から経営・管理などへの在留資格の変更は可能であったのですが、
現在は「(ほぼ)無理」と言って良いのではないでしょうか?

そこにはおそらくこういった事情があります。


制度の追加・改正


入管はここ1年ニュースで頻繁に報道されていた通り
いろいろな制度が変更され、または新たに加わりました。


どの一方で、制度の改正とは関係の無いような点もあります。

定期的な局長、担当官の移動には気をつけないといけない。

企業と同じく、地方入国在留管理局も定期的に移動があります
それは国家公務員等では特に必要でしょう。
その理由の一つに民との癒着があげられます。警察などはその例ですよね。

そして我々行政書士はその移動に敏感にならなくてはいけません。
なぜなら入管には大きな裁量権が認められているからです。

それは何を意味するかというと、「担当者により取り扱いが違うかもしれない」ということです。
大きく違うことは考えられません。
入荷の手続きは「出入国管理及び難民認定法」の他関係法令に基づいてさなされるわけなので、
そういったことはあり得ないのですが・・・


実務的な取り扱い等では

「以前と変わったよね」

ということはよくあります。

いきなり不許可になることが多いので注意が必要

以前は、入管の担当者にとって不明なこと、疑わしいことがある時や単純に書類が足りないときなどは
「追加資料」を求めるお知らせが送付されてましたが、
今年は追加資料を求めることなく

「いきなり不許可」

ということがよくあります。
昨日、東京都某所に入管業務の研修に行ったのですが、
そこでも「いきなり不許可が多い」という話がありました。


「なるほど、自分だけではないのか」
そう思いつつ私のような申請取次行政書士はどうすればいいのか・・・
考えなければなりません。
もちろん答えはすでに出ています!)




簡単に言えば


「担当者が判断しやすい書類を用意する」


ということになりますが、、、
この「判断しやすい」がポイントです。
もちろん法律や制度を「簡単に」説明する、ということではありません。
法律や制度については担当者はわかっているのは当然です。

「なぜ、この外国人がこの在留資格を取得することができるのか。それは・・・」

を「なるほどね」という内容について「明確」にする必要がある、ということです。


「以前はこれで通っていたから」というやり方が通じなくなるのが
入管業務です。

ですから入管業務を日ごろから数多く行い、入管業務のための研鑽を怠らない行政書士に一日の長があるわけなのです。

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