【家族滞在ビザ】外国人の家族を日本に呼びたい方は必見!〈千葉・茨城・群馬・栃木・埼玉etc〉

外国人が日本で家族と暮らす方法

日本で働いている外国人に家族がいる場合。
日本に家族を呼びたい!と思うのではないでしょうか?

外国人が家族を日本に呼び寄せたい場合には

  1. 短期滞在
  2. 家族滞在

という2つを”主な方法”としています。
ちょっと滞在できればいいのか?一緒に暮らしたいのか?
目的によって申請する在留資格が違ってきます。

このページでは

簡単に短期滞在と家族滞在の違いがわかるように

なっています。

短期滞在とは?

名前の通り、短期間しか滞在しないときの資格です。
例えば以下のようなときに『短期滞在』を申請します。

  1. 観光
  2. 冠婚葬祭
  3. 短期間の訪問

一緒に暮らすのが目的ではなく、あくまで一時的に滞在するのが目的です。
そのため、在留日数は「15日」「30日」「90日」のいずれか。
長くはありません。

短期滞在の注意点

短期滞在の目的は観光や一時的な訪問などです。
働くことは目的としていません。
そのため、就労することは厳禁です。どんなことがあっても認められません。

原則として本国にある日本大使館等であらかじめ査証申請をする必要があります。
しかし査証免除の取り決めをした国の方は、日本大使館で査証を取得することなく日本に入国することができます。

詳しくは外務省:査証免除をご参考ください。

家族滞在とは?

一緒に暮らすのが目的の場合は『家族滞在』の在留資格が必要です。
『家族滞在』は、日本に滞在する外国人から扶養を受けていなければなりません。

以下の条件に当てはまる方です。

  1. 扶養を受ける「配偶者」または「子」
  2. 「配偶者」とは法的に婚姻している方
  3. 「子」とは嫡出子、認知された非嫡出子、普通養子・特別養子

注意1:両親は『家族滞在』でよびよせることはできない

家族滞在は扶養を受ける「配偶者」または「子」なので、両親は当てはまりません。
両親を呼び寄せたいときは別の方法を考えるしかありません。

一般に特定活動(養老扶養)ビザを申請することが多いでしょう。

注意2: 内縁の配偶者、同性婚も認められない

「配偶者」とは法的に婚姻している方、です。
内縁の方は『家族滞在』で呼び寄せることができません。
また国によっては同性婚が認められていますが、日本では『家族滞在』で呼び寄せることができません。

『家族滞在』で就労する方法

家族滞在の在留資格は基本的に就労を目的としていないので働くことはできません。
しかし資格外活動の許可を受ければ1週間に28時間以内の就労ができるようになります。

就労ができるようになりますが、働く時間は気をつけてください。
時間をオーバーすると不法就労になります。

外国人がで不法就労で摘発される理由の第二位が資格外活動です。

明るみになると、退去強制の可能性もあります。

扶養する側の外国人に必要なビザ

『家族滞在』は日本に滞在する外国人に扶養されることが前提です。
ということは日本に滞在する外国人は何かしらの在留資格を持っています。

次の在留資格のうち、どれかが必要!

『教授』『芸術』『宗教』『報道』『経営・管理』『法律・会計業務』『医療』『研究』『教育』『技術・人文知識・国際業務』『企業内転勤』『興行』『技能』『文化活動』『留学』

日本での生活をサポート

外国人が日本で働きながら暮らすことはとても大変なことです。
在留資格を申請する、といってもたくさんの書類を用意しなければなりません。

子供の学校の問題もあります。
日本の学校に通う場合は長期の在留資格を取得する必要があります。
呼び寄せる、といっても簡単なことではありません。

法務省からは以下のようなガイドブックも出ています。

生活・仕事ガイドブック(やさしい日本語版)

また各市区町村でも生活相談会や日本語講座、電話相談も開催されています。
ぜひ参考にしてみてください。

ちなみにネクストライフの本拠地
佐倉市では以下のような行政サービスが用意されています。

外国人(がいこくじん)の 方(かた)へ〔便利情報(べんり じょうほう)〕

ネクストライフでも外国の方のビザ申請をサポートしております。
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家族滞在・短期滞在など。家族の呼び寄せで心配なことがありましたらご相談ください。

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