【バレる?】資格外活動許可違反。留学生が週28時間以上働いたらどうなるのか?
週に28時間以上働いているけど、バレないだろうか?
こんな心配をしつつ、
『みんなやっているから大丈夫!』
『そんな大きな罰則はないでしょ?』
と考えている方も多いのではないかと思います。
果たして本当のところはどうでしょうか?
このページでは
・留学生が28時間以上働いたらバレる?バレない?
・留学生を採用予定の企業が気をつけること。
がわかるようになっています。
目次
とても簡単なことです。
いきなり結論ですが、
バレます。
それもとても簡単に。
2012年度に新しい外国人在留管理制度が導入されました。
それによって以前に比べて、入国管理局は外国人の雇用実態を把握しやすくなったんですね。
在留カードがあなたを見ている
日本に滞在する外国人の方は『在留カード』を携帯することになっています。
そして資格外活動の許可を得てアルバイトをするときは、事業主に『在留カード』を見せることになっています。
これは事業主が
労働局などの行政機関に外国人を労働していることを申告する義務
があるからです。
怠ると事業主は罪に問われます(不法就労助長罪)。
だからほとんどの事業主はきっちりと申告をします。
A君は私のお店で何時間働いていますよ。
と申告しているのです。
つまりA君が何時間働いて、いくらの報酬を得ているのか?
行政サイドは『全部知っている』ということになります。
別々の場所で週に28時間以上働いてもバレるのか?
こんなケースはどうでしょうか?
アルバイト先が2か所あった場合です。
A君の資格外活動の状況を見てみましょう。
- Bラーメン店で週に20時間
- C工場で週に15時間
総計では週に35時間。
週28時間の決まりを破っていることになります。
それぞれのお店での就労時間は規定内です。
しかし資格外活動は週28時間以内というのは
就労時間の合計の話。
それぞれの勤務先で、の話ではありません。
事業主は法律違反にならないように努力している
Bラーメン店、C工場の事業主は
- A君を雇用していること
- 何時間働いてもらい、いくらの賃金を払った
ということを行政機関に申告します。
確かにBラーメン店、C工場の事業主は違反していることに気づきませんし、知る術もありません。
でも話が集まってくるところでは気づきます。
このように
入国管理局は外国人留学生の就労を、いとも簡単に把握できる仕組みになっています。
多くの事業主は法律違反にならないように努力をされます。
自分の『勤務状況が報告されない』と考えてしまうのは、甘く考えすぎていると言えるかもしれません。
卒業を迎えた留学生を採用する企業が注意したいこと
ここまでお読みいただいたらお分かりかと思いますが、週に28時間以上の就労をしてきた留学生は違反をしていたことになります。
今、目の前に外国人がいるかもしれません。
しかし明日には不法就労者として退去強制になっているかもしれません。
就労ビザの申告をしても、許可が下りる可能性は低い。
資格外活動許可の時間をオーバーして就労していた方は、どんなに優秀な外国人でも、就労ビザの許可が下りる可能性は低いと思って間違いありません。
面接の段階で
『資格外活動許可でアルバイトをしていましたか?』
『28時間を超えて就労することはありませんでしたか?』
と質問しても
『大丈夫です。』
という答えが返ってくるでしょう。
それを信じて、いざ就労ビザの申告をしてみれば、
資格外活動許可の時間をオーバーして就労しているので、留学ビザから就労ビザへの変更を認めることはできません。
という不許可回答がきます。
就労ビザを申請するのは時間も費用もかかります。
このような事態は企業にとっても、外国人にとっても不利益なことです。
内定を出す前に『文書を交わしておく』ことも検討してください。