〈サンプル付き〉就労ビザの許可率を上げる雇用理由書の書き方

雇用理由書の書き方~外国人の就労ビザには絶対必要~

就労ビザの申請にあたり、外国人の雇用理由書をどう書いたらいいの?
雇用理由書を書く際のポイントは?

外国人を雇用する企業様から、このような質問を受けることが多くなった気がします。

このページでは

就労ビザを申請する時の雇用理由書の書き方

についてご説明致します。

注意!

このページに表示している雇用理由書はあくまでサンプルです。
そのまま書いたからといって、就労ビザがおりるものではありません。
参考として活用してください。

外国人の雇用理由書とは?

そもそも外国人の雇用理由書とは何でしょうか?

簡単にいうと

提出必須書類では説明しきれない部分を補うための書類

です。
提出必須書類ではなく、任意で提出している書類です。

弊社では入国管理局の審査員に『より分かりやすく』『より適切に』判断してもらうために必ず提出しています。

例えば留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザに変更するとき、なぜその留学生を雇用したいのか?分かりやすく説明するために雇用理由書を提出します。

今回は、試しに架空の状況で雇用理由書を作ってみましょう。

架空の状況で雇用理由書を書いてみよう!

架空の状況は以下の通り。

  • 株式会社しんなりがハンナリ国の〇〇〇〇〇君を正社員として採用したい。
  • 〇〇〇〇〇君にはハンナリ国出身のアルバイトの教育係やマニュアルの作成、また通訳・翻訳業務をしてもらいたい。

主張したいのは以下の5点です。

  1. 株式会社しんなりは千葉県内に飲食店を10店舗展開中
  2. ハンナリ国人のお客様が増えていること
  3. アルバイトとしてハンナリ国人を10人採用中
  4. 今後もハンナリ国人のアルバイト採用予定
  5. 社内教育と社内マニュアルの作成にあたり、日本語とハンナリ語に堪能な人材が必要

雇用理由書で大切な3つのこと

次の3つが入国管理局の審査員に伝わるように記述します。

  1. 雇用主の会社の概要
  2. 入社後に行う具体的な業務内容
  3. 雇用する外国人の学歴との関連性

なぜ、はんなり国の〇〇〇〇〇君を正社員として採用したいと考えたか?です。
人手不足だから、だけではダメです。
学歴や経歴と絡めて説明します。

雇用理由書のサンプルが出来上がりました。

こんな感じで出来上がりました。
(このサンプルでは「1.雇用主の会社の概要」については省略しています)

大切なところは「雇用の経緯」と「申請人の業務」です。
その他、労働条件や安定性・継続性なども記載してもよいでしょう。

例)雇用の経緯

「株式会社しんなり」は、昭和〇年〇月〇日に設立され、主に飲食店を営業しており、千葉県内で10店舗展開しております。現在まで飲食店のポータルサイトや口コミでお客様を獲得してきましたが、今後益々のお客様の来店が予想されます。

それに合わせてアルバイトとして、ハンナリ国のハンナリ人を10人雇用したところ、彼らが雇用されていることに安心したハンナリ国のお客様が多数来店しており、人材不足とハンナリ人お客様へのご対応に困難を極めております。

そんな中さらなるハンナリ人のアルバイトを雇用する予定ですが、日本語と共にハンナリ語を話す従業員は弊社にはおらず、彼らへの社内マニュアルの徹底、教育等がうまくいっておりません。またお客様として来店されるハンナリ人の方々に対しての通訳・翻訳も必要です。

そのため日本語・ハンナリ語に堪能な人材を募集していたところ申請人から連絡があり、申請人の経歴や大学の学部・学科について検討させていただいたところ、弊社に適した人材であることが分かり、この度申請人を雇用した次第です。

例)申請人の業務

申請人は弊社にて通訳・翻訳業務、マーケティング業務を担当します。
申請人は□□大学を優秀な成績で卒業し日本語能力も素晴らしいものがあります。ハンナリ国のアルバイトへの業務の指導、マニュアルの作成の他、ハンナリ国のお客様への通訳・翻訳、ハンナリ人の方々へのマーケティング・リサーチをはじめとするマーケティング業務においても能力を発揮することが期待されております。

ここは注意!

雇用する会社の規模や事業内容、外国人が学んできたことなどを考慮しケースバイケースで対応します。
会社の規模や事業内容に合わない内容だと、かえって印象を悪くし、逆効果になります。

また大学卒、専門卒によっても書き方が異なってきます。

また、ビザの変更手続き以前に 

申請しても許可が下りない外国人

がいるので、申請前には十分な事前調査が必要です。

就労ビザの許可率を上げるために

就労ビザの許可率を上げるには『雇用理由書』は欠かせないアイテムです。
しかし、先にも書きましたが、ビザの変更手続き以前に 

申請しても許可が下りない外国人

がいます。

外国人が学んできたことと、御社での業務自体が一致していなければ申請しても許可が下りない外国人です。

この外国人を採用したら許可が下りるだろうか?

この判断を”適切に”早い段階ですることが大切です。

外国人の雇用で迷ったら、ネクストライフにご相談ください。

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