日本人の配偶者等、永住者、定住者。『身分に基づく在留資格』とは?

『身分に基づく在留資格』を持つ方は就労に制限がありません。
日本人と同じように働けます。
とはいえ、完全に同じではありません。
このページでは
『身分に基づく在留資格』を持つ外国人を採用するときに注意すること
がわかるようになっています。
目次
『身分に基づく在留資格』はどんな人?
まず『身分に基づく在留資格』を持つ人はどんな人なのか、を覚えておきましょう。
5パターンあります。
- 日本人の配偶者等
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 帰化した外国人
働く外国人で多いのは『日本人の配偶者等』『永住者』『定住者』です。
帰化した方を従業員として雇用する機会はそんなに多くないでしょう。
①日本人の配偶者等
- 日本人と結婚した外国人
- その夫婦の子供として生まれた者
- または日本人の特別養子(民法上の)となった者
『等』と付いているのは「日本人の子として生まれた者で、外国籍の者」も対象としているからです。
ビザ(在留資格)の変更は不要です。
ただし、在留資格の期限があります(6か月、1年、3年、5年)。

②永住者
在留期間の制限なく日本で暮らすことが出来る在留資格をもっている外国人です。
制限がなくなるということは、在留資格の更新が必要なくなります。
とても厳しい条件があり、永住者になるのは難関です。
少しずつ実績を積みあげていきます。
永住できることになっても、日本の国籍は取得しません(帰化と大きく違う点はこの部分です)。
③永住者の配偶者
そのままです。永住者の配偶者。
④定住者
親の連れ子として来日した外国人や、日系○○人などです。
ブラジルなど外国で生活している日系二世(日本人の子)と三世(日本人の孫)とこれらの配偶者は、「定住者」の在留資格を取得することができます。
定住者は在留資格の更新を行う必要があります。
⑤帰化した外国人
日本の国籍を取得した外国人のことです。
最近だと白鵬が帰化したというニュースがありました。
読売新聞オンライン 白鵬、日本国籍を取得「相撲発展のために頑張る」
帰化は永住者より、さらに厳しい条件があります。
『身分に基づく在留資格』 の外国人を雇用するときの注意点

実際に働く外国人で多いのは『日本人の配偶者等』『永住者』『定住者』です。
帰化を従業員として雇用する機会はそんなに多くないでしょう。
ここでは 『日本人の配偶者等』『永住者』『定住者』 に限定して注意ポイントを解説します。
まさか離婚していませんよね?
『日本人の配偶者等』の方が離婚してしまうと、『日本人の配偶者』ではなくなります。
外国人が日本人と離婚したら14日以内に入館管理局に届け出なければなりません。
問題はその後です。
離婚すると身分が変わります。
今の仕事をそのまま続けることができないケースも…
本当に定住者?
日系○○人の多くは定住者です。
しかし全員が「定住者」の資格を得ているわけではありません。
「短期滞在」や「家族滞在」といったビザで来日している可能性もあります。
そもそも日本で働くことができない状態の方を雇用してしまうと、雇用する側にも罰則があります。

在留期間の管理は外国人任せにしないことが大切です。
必ず「在留カード」の確認を!
入国管理局からも「在留カード」の確認を呼びかける案内が出ています。

在留カードの詳しい見方はこちら↓
「在留カード」を確認することはもちろんですが、
”外国人を雇用する”ということは、あらたに入管法などの知識も必要になります。
また、日々働いてもらうにあたり、日本人の常識が通用しないこともあります。
口頭ではなく、必ず契約書を交わしてください。
思わぬところで足元をすくわれないように、専門家をうまく使うことをお勧めします。