ご存知ですか?外国人留学生をアルバイトで雇用するときの注意点。

外国人留学生をアルバイトで雇用するときの注意点

コンビニやファミレスなどで外国人の店員さんが増えたと思いませんか?

先日とあるショッピングモールのフードコートを訪れたところ、店員さんの7割くらいは外国の方でした。飲食店でのアルバイトは単純労働とみなされるので、多くが外国人留学生のアルバイトではないかと思います。

今や 外国人留学生は企業にとって欠かせない人材です。

欠かせない人材ですが『外国人留学生をアルバイトで雇う』ことにはリスクもあります。

このページでは

外国人留学生をアルバイトで雇用するときの注意点

がわかるようになっています。

週28時間の壁

外国人留学生は『留学ビザ』で日本に来ています。
『留学』ですから『労働』が目的ではありません。
そのため『労働』に使える時間は入管法により、厳しく制限されています。

その時間が週に28時間です。

週に28時間というと、少ないように感じますか?
でも単純に28時間を7日で割ると一日に4時間アルバイトできます。
これ以上アルバイトの時間が増えるとなると、

学業とアルバイトどっちを優先しているのか?

入国管理局からみると首をかしげたくなる問題なのです。
そのため外国人留学生のアルバイト時間は週に28時間と厳しく決めているんですね。

雇用する側も、法律なので守らなければいけません。

例外:週に40時間までアルバイトをできるとき

例えば夏休みなど、留学先の学校が長期休暇の場合があります。
このときは週40時間までアルバイトをすることが可能です。

あくまで『特別な期間のみ』です。

雇用する側は週28時間まで、と考えていたほうが無難です。

知らなかったではすまない。
それが法律なんですね。

アルバイトで雇うその前に

雇用したい外国人本人は『資格外活動許可』を得ているでしょうか?

資格外活動が許可されると、在留カードの裏面に資格外活動許可欄に、「許可」と記載されます。必ず確認しましょう。

もし『資格外活動許可』を得ていないなら

もし『資格外活動許可』の許可を得ていないなら、許可を得てから雇用しましょう。
※許可を得ていない外国人留学生を雇用すると、法律に違反することになります。

『資格外活動許可』は「資格外活動許可申請書」に在留カードを添付して、入国管理局・支局に申請します。
手数料はかかりません。

申請をできる人は以下の者です。

  1. 申請人本人
  2. 申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
  3. 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
  4. 申請人本人の法定代理人

ネクストライフのような外国人ビザに詳しい申請取次行政書士にお任せくだされば間違いがありません。

さらに詳しく知りたい方は 法務省:資格外活動許可 をご参考ください。

外国人ビザ取得:行政書士事務所ネクストライフ

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罰則、あります。

上記でも少し触れましたが、『資格外活動許可』がないままアルバイトをすると罰則があります。
週28時間以上の就労をさせてしまう場合も同様です。

これらの違反があった場合は
留学生本人はもちろん、雇用者側も罰則があります。

具体的にどんな罰則かと言うと下記の通りです。

・不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金(外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れません。)

・不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象

・ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした人⇒30万円以下の罰金

不法就労防止にご協力ください – 入国管理局

”外国人を雇用する”ということは、あらたに入管法などの知識も必要になります。

思わぬところで足元をすくわれないように、専門家をうまく使うことをお勧めします。

外国人留学生に関するお問い合わせは

『知らぬ間に法律違反を犯していた』

これが一番怖いケースです。

実際、外国人を雇用することに不安を感じる企業様・経営者様も多いです。
弊所にご相談くださる企業様も最初はそのようにおっしゃっていました。

しかし今や外国人留学生は企業にとって欠かせない人材です。
心配なこと、不安なことがございましたらご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。

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