【就職浪人】外国人留学生が就職できなかったとき、在留資格はどうすればいいの?
たくさんの外国人留学生が日本に滞在しています。
中国、ベトナム、フィリピン、ペルー。いろいろな国から留学生が来日しています。
卒業後も日本で働くことを希望する外国人が多いですが、残念ながら全員が希望通り就職できるわけではありません。
このページでは
もし外国人留学生が、留学期間中に就職できなかったらどうすればいいのか?
が分かるようになっています。
目次
大学生・専門学生を卒業した場合
大学や専門学校を卒業した後、就職して在留資格を取得するには
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 特定技能
のどちらかです。
専門的な仕事に就ける会社、あるいは特定技能の対象となる業種の会社であれば就職できます。
ところが卒業までに就職先が決まらない場合もあります。
そんなときはどうすればよいのでしょうか?
卒業後も日本で就職活動を続けたいときは
卒業してしまうともう留学生ではありません。
在留資格を変更する必要があります。
『留学』→『特定活動』
に変更しましょう。
ただし『特定活動』に変更するには原則として、卒業した教育機関からの推薦状が必要になります。
『特定活動』の在留期間
学生が卒業後に継続して就職活動を行う場合は、最長1年間の滞在が認められています。
在留資格の変更することで、卒業後6ヶ月間就職活動を継続できます。
それでも就職活動が決まらなかった場合はもう一回だけ更新できます。
合計で1年間の滞在が可能です。
『特定活動』でアルバイトはできる?
就職活動を続ける場合、何かとお金が必要になります。
『特定活動』で就職活動をしているときはアルバイトをすることも可能です。
ただし、資格外活動許可を必ず受けてください。
許可を受けても、週に28時間の就労しか認められていないので、働く時間は気をつけてください。
専修学校や日本語学校を卒業した場合
2018年の入管法改正によって『特定技能1号』『特定技能2号』の在留資格が創設されました。
これにより専修学校や日本語学校のみを卒業した外国人でも、就労目的で在留できる可能性が高まったと言えます。
将来、就職して在留することが可能であれば、『特定活動』への在留資格変更により最長1年間、就職活動ができることになります。
『専門士』『高度専門士』の称号を取得しておこう!
大学を卒業した場合に比べて、専修学校を卒業した方の就職先は限定されます。
『技術・人文知識・国際業務ビザ』での在留資格の取得を目指すことになりますが、できれば就職浪人することなく、在学中に就職を決めたいです。
どんなに優秀でも『法律的にビザが下りない』場合
どんなに成績が優秀でも、就職を希望する企業から内定が出たとしても、どうしてもビザが下りない場合があります。
素行不良です。
万引きや窃盗などはもちろんですが、気をつけなければならないのがアルバイトです。
留学生時代に資格外活動許可でアルバイトをする方が多いと思います。
ご存知の通り、留学生のアルバイトは週に28時間以内と決められています。
ダブルワークなどで規定の時間を超えて働いてしまう留学生が多いです。
働いているときには発覚しなくても、いざ『留学ビザ』→『技術・人文知識・国際業務ビザ』に変更しようとしたときに、発覚するケースがあります。
少しの『ま、大丈夫だろう!』が、すべてを無駄にしてしまう原因になります。
留学生時代の行動は慎重に、慎重に、です。